【20歳前傷病による障害基礎年金】支給停止になるのはどんなとき?

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20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金は保険料納付要件が問われません。
国民年金保険料を払ったことがない方でも障害基礎年金を受け取ることができます。
こちらの記事「20歳前に初診日があれば、保険料を払っていなくても障害基礎年金を受け取れます。」で紹介しました。
20歳前障害による障害基礎年金は保険料を払わずに受け取れますから福祉としての年金と言えます。
そのため、20歳前障害による障害基礎年金には支給停止となるときがあります。
どんなときに支給停止されてしまうのでしょうか?

所得による制限で年金支給停止(2人世帯を例にみると)
【20歳前傷病による障害基礎年金】

国民年金の保険料は20歳から払います。

病気やケガの初診日が20歳前にある障害がある場合は、国民年金の保険料を払っていないにも関わらず受け取れる福祉の年金ですので、年金を受け取れるための一定の条件があり、条件を満たさない場合は支給が停止されます。

20歳前の病気やケガによる障害を理由とする障害基礎年金が支給停止される要件の1つには所得による制限があります。

所得額が2人世帯を例に見てみましょう。

398万4千円を超えると年金額の1/2相当額が支給停止されます。

500万1千円を超えると年金額の全額が支給停止されます。

20歳前障害による障害基礎年金 所得による制限

所得による制限で年金支給停止(詳しくみると)
【20歳前傷病による障害基礎年金】

詳しく見ると、以下のようになります。

年金が支給停止される割合 扶養親族等の人数 所得による制限額
1/2 支給停止 扶養親族等なし 3,604,000円
扶養親族等1人につき 380,000円
老人配偶者・老人扶養親族1人につき 480,000円
特定扶養親族1人につき 630,000円
全額支給停止 扶養親族等なし 4,621,000円
扶養親族等1人につき 380,000円
老人配偶者・老人扶養親族1人につき 480,000円
特定扶養親族1人につき 630,000円

国民年金法36条の3

第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

国民年金法施行令5条の4

法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、360万4千円とし、扶養親族等があるときは、360万4千円に当該扶養親族等一人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

2項 法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が462万1,000円(同項に規定する扶養親族等があるときは、462万1,000円に当該扶養親族等1人につき38万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分について、当該所得が462万1,000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。

2項 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

所得制限以外の理由による年金支給停止
【20歳前傷病による障害基礎年金】

所得制限以外の理由による支給停止
1 恩給法・労災保険法その他の年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4 日本国内に住所を有しないとき。

国民年金法36条の2

第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。

1号 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。

2号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3号 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

4号 日本国内に住所を有しないとき。

(30条の4は20歳前傷病による障害基礎年金の規定)

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【編集後記】

20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金は保険料を払うことなく受け取れる福祉の年金です。
そのため、他の年金にはない特別の制限で支給が停止されることがあります。
制限をこえた所得があるとき、他の法律で定める年金で政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設・労役場・少年院などに拘禁・収容されているとき、日本国内に住所がないとき、は年金が支給停止されます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格