小中学校【就学援助】対象の方は利用しましょう

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「就学援助」制度をご存知でしょうか?
「就学援助」は小中学校でかかる費用を支援する制度です。

YUKI pikapikano15120242 TP V

「就学援助」制度をご存知ですか?

就学援助は、給食費・教科書代・制服代・修学旅行費などについて、実費もしくは一定額の支給を受けられる制度なのですね。

私はくわしく知りませんでした。

経済的理由によって小学校又は中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費・給食費・医療費等必要な援助事業を区市町村が行なっています。

東京都教育委員会の「就学援助事業のお知らせ」によると、申込手続・援助内容等は各区市町村により異なるとのことですので、くわしいことをお住まいの区市町村教育委員会に問合せてみましょう。

東京都の各区市町村教育委員会等のホームページは東京都教育委員会「就学援助事業のお知らせ」から確認できます。

「就学援助 利用できる方はぜひ申請を」YAHOO!JAPANニュース(大西連さん記事)

就学援助 利用できる方はぜひ申請を」(大西連さん記事)YAHOO!JAPANニュースが就学援助制度について、わかりやすく解説しているのでおすすめです。

記事によると、

「就学援助」を利用していることは、同級生やその保護者に知られることは基本的にありません。
ですので、ぜひ遠慮なく申請してもらいたいなと思います。

とありますので、利用できる対象の方は積極的に利用したい制度ですね。

この記事を書いている大西連さんは、新宿での炊き出し・夜回りなどのホームレス支援活動から始まって、生活困窮された方への相談支援などをしている人です。

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就学援助制度の概要

学校教育法19条

経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

就学援助の対象者

就学援助の対象者 2019年度利用者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 約10万人
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 約124万
(各市町村が認定基準を規定)

就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)(文部科学省)から作成

就学援助が支給される対象品目

補助対象品目
学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費

就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)(文部科学省)から作成

【編集後記】

YAHOO!JAPANニュース「就学援助 利用できる方はぜひ申請を」大西連さん記事はわかりやすく解説されていますので、「就学援助」について知らなかったという方も読んでみていただければと思います。

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自宅外でMacBook Proを使うかもしれないと思って買ったものの、使わないことがわかってから届きました(^^)。

Mac純正のものよりもずっと小さくてスッキリしているので、自宅で使うことに。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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