2021/02/11【休業支援給付金】予算額5442億円に対して支給決定13.3%だけ。支給申請しましょう!

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新型コロナウイルス感染症対応の休業支援給付金。
会社から休業させられた労働者に直接支給される給付金。

給料の8割(1日最大11,000円)まで支給される給付金ですが、支給決定されている金額は2021/02/11で予算に対して13.3%でしかありません。

支給対象となる労働者の方は申請しましょう。

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【1人10万円定額給付】予算額12.73兆円に対して12.66兆円給付(予算対比99.4%給付)

1人10万円定額給付の予算額は12.73兆円と大規模なものでした。

そして給付実績は12.66兆円。予算対比でも99.4%という給付実績でした。

特別定額給付金の給付済金額の推移

特別定額給付金の給付済み金額の推移

【休業支援給付金】予算額0,54兆円(5442億円)に対して0,072兆円[725億円未満](予算対比13.3%給付)

休業支援給付金の予算額は0,54兆円(5442億円)です。

2021/02/11の時点でも支給決定額は0,072兆円(725億円未満)にすぎません。

予算対比でもわずか13.3%しか支給が決定されていない状況です。

休業支援給付金予算支給決定対比

【休業支援給付金の予算】1人10万円定額給付予算の4.4%に過ぎない

1人10万円定額給付の予算額は12.73兆円でした。そして給付実績は12.66兆円。予算対比で99.4%もの給付実績でした。

休業支援給付金の予算額は0,54兆円(5442億円)。支給決定額は0,072兆円(725億円未満)。予算対比でも2021/02/11の時点で13.3%しか支給が決定されていません。

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休業支援給付金は、新型コロナウイルス感染症関連で会社など職場から休職を命じられたりシフトを減らされた労働者が1日11,000円を上限に給料の8割の支給を受けられる給付金です。

このコロナ禍で休職を命じられたりシフトを減らされたのに、休業手当を受けとれていない労働者が多く問題になっています。

1人10万円定額給付の予算額と比べると休業支援給付金の予算額は約4.3%でしかありません。

その上、支給実績・決定額で比較しても、10万円定額給付が給付実績99.4%なのに対して休業支援給付金の支給決定が13.3%と極端に低い数字です。

【休業支援給付金】支給対象となる労働者は幅広い。請求していない方はぜひ請求しましょう!

休業支援給付金は中小企業で働く労働者の方が支給対象となる給付金です。

休業させられていて休業手当が支払われていない労働者の方、シフト勤務を減らされて給料が減っている労働者の方。

休業支援給付金は、国から直接あなたに支給されます。

対象者は会社員など正規労働者に限られていません。パートやアルバイトなど非正規労働者にも支給されます。

大企業で働く労働者であっても、シフト勤務など非正規労働者も休業支援給付金の支給対象者です。

まだまだ休業支援給付金を知らないという労働者の方も多くいらっしゃいます。

生活が困窮しないように、ぜひ申請して支給を受けましょう!

会社など職場が申請用紙への記入に協力しないというケースも少なくありませんが、職場が協力してくれない場合でも労働者が単独で申請することができます。

労働局(厚生労働省)による調査で時間がかかることがありますが、申請しなければ支給されることはありません。

先ずは申請しましょう。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 〜時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。〜 厚生労働省

休業支援給付金については、こちらの記事で紹介しています。

【休業支援給付金】対象期間・申請期限が延長

大企業非正規労働者【休業支援給付金】2020年4〜6月も支給対象に加わった

【新型コロナ休業支援金】支給要件確認書への記載を会社が拒否。労働者は申請できるか?

【編集後記】

昨日は1日外出して、用事の合間にDOUTOR・STARBUCKSで資料作成・整理。

自宅で飲むよりもカフェラテが美味しい。何が違うのか?

カフェラテの作り方は工夫してきたのですが・・・。

自宅カフェラテの美味しい淹れ方をさらに研究したいところです。

昨日の1日1新 祐天寺、STARBUCKS祐天寺

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格