2022年4月以降も延長【新型コロナで困っている労働者への公的支援】

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今日(2022年4月4日)は4月に入ってはじめての週初めの月曜日です。
新型コロナ感染者数は大きくへっていくようにも思いましたが、いまのところ激減していません。今後増えていく可能性もあります。
コロナ禍が去って、仕事と生活が回復していくのはもう少し先になるのかもしれません。
新型コロナで困っている労働者への制度や給付金など公的支援は3月までとなっていたものが多かったのですが、さらに延長されています。
4月以降も利用できるものを確認して対象となる方はぜひ利用していきましょう。

新型コロナ休業支援給付金(対象となる休業2022年6月末まで延長)

新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられて休業手当が支払われていない労働者は、新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)の支給をうけられます。

休業1日あたり休業前賃金(平均賃金)の8割が支給されます。

ただし。支給される金額は2022年1月からの休業については上限日額は原則8,265円です。

1日当たり支給上限日額8 265円

「休業」は1日まるごとの休みだけではなく、時短営業などで勤務時間が短くなった日もふくまれます。

対象は中小企業ではたらく労働者の方です。

いわゆる正社員にかぎらずパートやアルバイトなど雇用形態や名称にかかわらず対象となります。
シフト制勤務の労働者や日雇い労働者(日々雇用の方)も対象です。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内 厚生労働省

大企業ではたらいていても「シフト労働者等」の方は対象となります。

シフト労働者等とは、シフト制・日々雇用・登録型派遣といった労働契約で労働日が明確でない方をいいます。

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』 ~大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となります~ 厚生労働省

小学校休業等対応助成金(対象となる休暇2022年6月末まで延長)

小学校休業等対応助成金は、新型コロナ感染症に関連して子どもを世話をする労働者(保護者)に賃金全額で休暇をとらせた事業主(会社)に、支払った賃金の全額を支給するものです。

(2022年4月以降の休暇への支給は、日額上限9,000円)

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など (保育所等を含みます)に通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について 厚生労働省

「小学校休業等」とありますが、保育園の休園なども含まれます。

また、休校・休園だけが対象ではありません。
新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ場合なども「休業等」に含まれます。

参考記事
【小学校休業等対応助成金】保育園の休園でも使える

まずは助成金を利用するように事業主(会社)に話してみましょう。
それでも利用しないなら、労働局に相談します。
会社に話しづらい場合は、会社ではなく労働局に相談することもできます。

参考記事
新型コロナ関連【小学校休業等対応助成金】労働者「個人申請手続」改善

対象労働者となる保護者は父母にかぎりません。仕事を休んで孫の世話をする祖父母なども対象です。

助成金を活用するように労働局から働きかけても事業主が応じない場合は、新型コロナ休業支援給付金を労働者が直接申請できます。

労働者が学校休業等のために休んだこと、その休みが無断欠勤ではないこと、賃金が払われていないこと、3つの条件をみたす方は直接申請しましょう。

生活に困ったら『生活を支えるための支援のご案内』(厚生労働省パンフレット)を見てみる

新型コロナ休業支援給付金と企業が小学校休業等対応助成金(を事業主が利用しない場合の新型コロナ休業支援給付金の労働者による直接申請)の2つを例として紹介しました。

延長されていて、4月以降にも利用できる生活支援のための制度や給付金などは他にもあります。

生活に困ったら、まずは『生活を支えるための支援のご案内』(厚生労働省パンフレット)を見てみましょう。

2022年4月1日に最新版に内容が更新されています。

生活を支えるための支援のご案内

生活を支えるための支援のご案内』(厚生労働省パンフレット)

生活を支えるための支援のご案内』で、あなたが利用できる制度や給付金などが見つかるかもしれません。

生活するために必要なお金が足りないからといって、サラ金や銀行も含めたカードローンなどの高金利で借金をするとさらに苦しい状況になります。

公的な機関の制度や給付金などを知って、利用することが大切です。

そしてこのパンフレットでも「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです」と紹介されています。

生活保護を利用することも検討しましょう。

【編集後記】

土曜日(2022年4月2日)に家族で郊外の大きな公園で花見をしました。
駅前のスーパーで弁当を買って、桜の花を見ながら食べました。

思い返してみると、弁当を食べながらゆっくりと花見をしたのは初めてかなと。
京都や水上(みなかみ)など家族で旅行しているときに見る桜は、歩きながら通りすがりに見ていたような。

酒を飲んで騒いでいる人もなく、静かに食べて、食べ終わるとマスクをして静かに話している人ばかり。
静かな花見をできたのは、コロナの影響だったのかと思いますが、コロナ禍がすぎても良い花見が定着するといいなぁと。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格