【休業支援給付金】対象期間・申請期限が延長

固定ページ
Pocket

休業支援給付金の対象期間と申請期限がそれぞれ延長されています。
2021/02/12厚生労働省からお知らせが出ています。

【休業支援給付金】延長された対象休業期間

休業支援給付金の支給対象となる休業期間は2021年2月28日でしたが、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されました。

対象となる休業期間の終期
延長 2021年2月28日
延長 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末
(現行の緊急事態宣言を前提とすると4月末まで)

【休業支援給付金】延長された申請期限

休業支援給付金の申請期間も延長されました。

2021年1月〜の休業期間の申請期限

2021年1月以降の休業期間の申請期限
延長 2021年5月31日(月)
延長 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3ヶ月後
(対象期間が4月末までの場合は7月末)

2020年4月〜9月の休業期間の申請期限

2020年4月〜9月の休業期間の申請期限
対象者
10月30日に公表したリーフレットの対象となる方
・日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週●日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
延長 2021年1月31日(日)
延長 2021年3月31日(水)

【休業支援給付金】支給対象の労働者の方は、申請しましょう

用意する書類は5種類あります。

記入・提出書類(2種類)

記入・提出書類
1 休業支援金・給付金支給申請書
2 休業支援金・給付金支給要件確認書

添付書類(3種類)

添付書類
1 本人確認書類(写真貼付の身分証など)
2 キャッシュカードや通帳などのコピー
3 休業前と休業中の賃金が確認できる書類(給与明細や賃金台帳などのコピー)

本人確認書類は運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・特別永住者証明書(写真有)・障害者手帳などの顔写真付きの書類のコピーです。

顔写真のない書類の場合は、以下のうち2種類の書類のコピーを添付します。

健康保険証(健康保険被保険者証)・住民票記載事項証明書・年金証書・(特別)児童扶養手当証書・公共料金領収書

(学生証や社員証は顔写真付きでも他の書類と合わせて2種類の添付が必要です。)

用意する書類と申請書の記入方法は厚生労働省の動画で確認できる

You Tube 厚生労働省「(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法」

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 ~対象期間・申請期限の延長についてお知らせします~」 2021/02/12 厚生労働省リーフレット

【編集後記】

会社が申請書類の記入に協力しない場合でも、休業支援給付金を申請できます。

諦めずに申請して給付金を受け取りましょう!

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格