大企業非正規労働者【休業支援給付金】2020年4〜6月も支給対象に加わった

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2021/2/12に厚生労働省から「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について」発表がありました。

大企業の非正規労働者【休業支援給付金】2020年4〜6月も対象期間に拡大

大企業の非正規雇用労働者が休業支援給付金の給付対象に加わることが2021/2/5に厚生労働省から発表されました。

大企業に雇用されるシフト労働者等であって、事業主に休業させられ休業手当を受け取っていない方が休業支援給付金の支給の対象に、2021/2/5発表で加わりました。

大企業に雇用されるシフト労働者等とは、労働契約上労働日が明確でない(シフト制・日々雇用・登録型派遣)労働者の方のことです。

2021/2/5の発表で、大企業の非正規雇用労働者が休業支援給付金給付対象に加わったのは改善でしたが、休業支援給付金の支給は2回目の緊急事態宣言の2021/1/8日以降の休業だけが対象となっていました。

2021/02/12に厚生労働省から発表があり、2020/4/1〜2020/6/30についても休業支援給付金の支給の対象として加わりました。

受付開始時期や申請方法等の詳細については、改めてお知らせするとのことですので、厚生労働省からの発表を待ちましょう。

大企業の非正規労働者【休業支援給付金】

休業支援給付金は、休業させられた職場から休業手当が払われていない中小企業の労働者に対して直接支給する給付金でした。

休業支援給付金は、休業前賃金の80%(上限11,000円/1日)を労働者に支給されます。

休業支援給付金

2021/1/8以降の期間については、大企業の非正規雇用労働者についても対象となりました。

そして、2020/4/1〜2020/6/30についても休業支援給付金の支給の対象として加わりました。

大企業の非正規雇用労働者については、2021/1/8以降の期間と2020/4/1〜2020/6/30の期間とで休業支援給付金の金額(計算方法)が異なります。

【大企業に雇用されるシフト労働者等】
休業支援給付金の支給の対象となる休業期間
支給額
2021年1月8日以降の休業
(2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含まれます)
休業前賃金の80
2020年4月1日〜6月30日までの休業 休業前賃金の60

休業支援給付金は非正規労働者も対象

新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられた中小企業の労働者で休業手当が支払われなかった方は、休業支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)の支給を受けられます。

労働日全体が休業となるのではない時短勤務(短時間勤務)やシフトの日数減少なども休業支援金の対象になります。

支給の対象となる労働者の方は、申請しましょう。

非正規労働者の方は企業の規模に関わらず、休業支援給付金の支給を受けられることになりました。

大企業の非正規雇用労働者の方の申請方法などの詳細については、改めてお知らせするとのことですので、厚生労働省からの続報を待って申請することになります。

申請はオンラインでも郵送でも行なえます。

申請方法や申請に必要な書類などは、厚生労働省[新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金]から確認しましょう。

【編集後記】

少しづつですが、休業支援給付金の内容も改善されてきているのは嬉しいことです。申請しやすいように支給要件確認のあり方が大きく変更されると支給実績も大幅に向上すると思うのですが。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格