【住居確保給付金】3か月間の再支給を受けられる

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住居確保給付金が、3か月間の再支給を受けられるようになりました。

【住居確保給付金】3か月間の再支給を受けられる。最長12ヶ月支給へ

住居確保給付金の支給期間は3ヶ月です。

必要に応じて2回の延長ができますので最長で9ヶ月支給されます。

そして、3ヶ月の再延長が可能になりました。

2020年度中に新規に支給申込みをして受給が決定している方は、再支給を受けられることが厚生労働省から発表されています。

再支給を受けられる方は、2021年1月以降最長12ヶ月(=9ヶ月+再支給3ヶ月)の支給が可能になっています。

【住居確保給付金】申請期限は2021年3月末

住居確保給付金の再支給の申請期限は、2021年3月末までです。

申請・問合せは、住んでいる自治体の自立相談支援機関

申請やお問合せ先は、住んでいる自治体の自立相談支援機関です。

住んでいる自治体各区市町村ごとの自立相談支援機関は、厚生労働省の住居確保給付金「申請・相談窓口」から確認できます。

【住居確保給付金】支給を受けられる対象者

住居確保給付金は、離職・廃業した方が対象として、その方の家賃相当額を大家さんに自治体から支給する制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020年4月20日からは休業により収入が減った方も対象に加わっています。

住居確保給付金の支給対象となる要件
1 主たる生計維持者 (1)離職・廃業後2年以内である、
もしくは、
(2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
2 直近の月の世帯収入合計額 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていない
3 現在の世帯の預貯金合計額 各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない
4 求職活動要件
1の(1)の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業への応募、面接(週1回)
4 求職活動要件
1の(2)の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行う。
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)

【住居確保給付金】<再>支給を受けられる対象者

住居確保給付金の3回目の延長申請、つまり3ヶ月の再支給を受けられる対象者は、1と2の要件は同じですが3と4の要件が変わります。

住居確保給付金 再支給の対象となる要件
1 主たる生計維持者 (1)離職・廃業後2年以内である、
もしくは、
(2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
2 直近の月の世帯収入合計額 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていない

住居確保給付金 再支給の対象となる要件
3 世帯の預貯金合計額 基準額の3月分を超えないこと(ただし、50万円を超えないこと)
4 求職活動要件 ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業等への応募、面接(週1回))

【住居確保給付金】自治体から大家さんに家賃分が支給される

住居確保給付金は、離職・廃業した方、休業により収入が減少した方が対象となりますが、給付金は対象者に支給されるのではありません。

支給対象者の方が住む住居の大家さんに対して、家賃相当額を自治体から支給(代理納付)する制度です。

東京都23区の支給上限の金額

  • 世帯収入額が基準額以下の場合の支給額 = 家賃額
  • 世帯収入額が基準額を超える場合の支給額= 基準額+家賃ー世帯収入額

どちらの場合も生活保護制度の住宅扶助額が支給上限額です。

住居確保給付金(世帯の人数) 支給上限額(月額)東京23区の場合
1人 53,700円
2人 64,000円
3人 69,800円

【編集後記】

コロナ禍で生活が厳しいですが、くれぐれもサラ金や銀行のカードローンなど高金利の金融機関で借金しないようにしましょう。

住居確保給付金は厚生労働省の生活支援特設ホームページの中の[住居確保給付金]で詳しく紹介されています。

昨日の1日1新 きゅうりとサラダチキンとブロッコリースプラウトと明太子マヨネーズ和え

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格