【新型コロナ休業支援金】忘れずに申請しよう。2020/10/09〜オンライン申請開始

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、2020/10/09〜オンライン申請も開始しています。

対象となる休業は9月末まででしたが、12月末まで延長されました。

新型コロナ休業支援金は、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支給されます。

対象となる中小企業の労働者の方は忘れずに申請しましょう。

【新型コロナ休業支援金】対象となる中小企業で働く労働者は忘れずに申請しよう。

会社の都合で仕事を休まされる場合は給料全額受けとることができます。民法536条2項で定められています。

少なくとも平均賃金の60%を労働者に払う義務が会社にあります。労働基準法26条の休業手当です。

こちらの記事で紹介しています。
「仕事がないので休め」と言われた。給料が出ないで休まされるのは困る

ところが、給料の全額どころか平均賃金の60%の休業手当すら払っていない会社があるのも現実です。

この休業手当すら会社から支払われていない労働者は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受けられます。

会社を経由せずに労働者本人が直接受けとれる制度です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 給付金申請の流れ

  1. 対象となる期間は2020年年4月1日から12月31日。事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

2つの条件に当てはまる方は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受けられます。

休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を、休業した日について支給されます。

中小企業で働く労働者に限られますが、対象となる方は忘れずに申請しましょう。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金。対象となる労働者など新型コロナ休業支援金の内容については、こちらの記事で紹介しています。

【コロナ休業支援金】新設!労働者に直接支給。給料8割最大1月33万円

【新型コロナ休業支援金】対象となる休業は2020年12月末まで延長。2020/10/09〜オンライン申請も開始

【新型コロナ休業支援金】対象となる休業は2020年12月末まで延長

支給対象期間は9月末まででしたが、12月末まで延長されています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【対象となる休業の期間と申請期間】

休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
2020年4月~9月 2020年12月31日(木)
2020年10月~12月 2021年3月31日(水)

2020年年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者が対象。

(9月30日までが対象期間でしたが、12月31日までの休業が対象として期間が延長されました。)

【新型コロナ休業支援金】2020/10/09〜オンライン申請ができるようになった

これまでは申請は郵送で行なうことになっていました。

2020/10/09からは、オンラインでも申請できるようになっています。

郵送の手続きが嫌で、ついつい先延ばしにしていた方にとってはオンラインで申請できるのは便利な改善ですね。

[オンラインによる申請方法]リーフレット 厚生労働省

[オンラインによる申請方法]リーフレット(簡易版)
[オンラインによる申請方法]リーフレット(通常版)

【新型コロナ休業支援金】支給要件確認書への記載を会社が拒否。労働者は申請できるか?

  • 労働基準法で定められている平均賃金60%以上の休業手当を会社が労働者に払っていない。
  • 労働保険の加入手続きを会社がしていない。

休業手当を労働者に支払っていない、労働保険の加入手続きをしていない・労働保険料を払っていないことを認めてしまうことで不利益を受けることを心配して会社が協力しない。

労働保険加入の会社の義務と加入手続きについては、こちらの記事で紹介しています。
2020年11月【労働保険適用促進強化期間】会社は労働保険の加入手続きをする法的義務がある

事業主記入欄に書くことを会社が拒否していると、労働者は新型コロナ休業支援金の支給申請書を提出できないのでしょうか?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 給付金支給申請書 事業主記入欄

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給申請書の事業主記入欄に会社が記入してくれない。

会社が事業主記入欄に記入しない場合も、労働者は新型コロナ休業支援金を申請できます。

Q.事業主が支給要件確認書への記載に協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能でしょうか?

事業主の支給要件確認書への記載は絶対に必要でしょうか。協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能でしょうか。

→ 労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業させていることの事実については、労働者からの 申出のみで判断することは適当ではなく、この点について最低限事業主からの確認が必要です。

仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が支給要件確認書への記載を拒むようなケースが生じた場合は、支給要件確認書の「事業主記入欄」の「事業主名」の部分に、事業主の協力が得られない旨を、事業主の主張その他関連する事情とともに記載の上、申請してください。
その場合、労働局から事業主に対して報告を求めます。

この場合は、事業主から回答があるまでは審査ができないこととなり、その分申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A全体版【2020年10月9日更新】厚生労働省

【編集後記】

会社が支給要件確認書の「事業主記入欄」に記入してくれない。
そんな場合でも、あなたは新型コロナ休業支援金を申請できます。
申請しないと支給されることはありませんので、申請しましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格