「健康診断 初診日 障害年金」

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「健康診断 初診日 障害年金」で検索してBlogを読みにきてくれている方がいます。
健康診断を受けた日は障害年金の初診日として認められるのでしょうか?

健康診断を受けた日。❌初診日(原則)→⭕初診日(例外)

・初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日です。
・健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱われていません。

ただし、以下の場合については、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日として認めることができるとされています。

条件 (1 2 3 どれも満たす場合)
1 初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合
2 医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合
3 請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、

「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年09月28日年管管発第928006号)の「第3 その他の初診日の取扱いについて」の「3.健診日の取扱いについて」

障害年金を受けるために 初診日 はとても重要

「健康診断 初診日 障害年金」で検索する方は、障害年金を受給するために初診日がとても重要であることを理解した上で、健康診断を受けた日は障害年金を請求する上での初診日として認められるのか?を調べているのでしょう。

障害年金を受給するために初診日はなぜ重要なのでしょうか。

障害年金受給の3要件

障害年金を受けるためには3つの要件(=条件)を満たすことが必要です。
(1)初診日要件
(2)保険料納付要件
(3)障害状態該当要件

障害年金受給の3要件(1)(2)(3)のどれもが初診日が基準となっていますから、障害年金を受け取るためには初診日がとても重要になってきます。

(1)“初診日”にどの年金(国民年金、厚生年金)に加入していたかで受け取る障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金(+障害基礎年金))が異なる。

(2)障害年金を受け取れるための保険料納付要件を満たしているかを“初診日”の前日でチェックする。

(3)障害年金を受け取るための障害の程度にあるか確認する障害認定日は原則として“初診日”から1年6ヶ月経過した日。障害認定日は原則として初診日が起算日となる。

障害年金請求のための 初診日 の例

初診日の主な具体例

状況の具体例 初診日となる日
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合 治療行為または療養に関する指示があった日
同一の傷病で転医があった場合 一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一 傷病で再度発症している場合 再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日
健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合 健康診断日
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病) 対象傷病と異なる傷病名の初診日
じん肺症(じん肺結核を含む) じん肺と診断された日
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合 最初の傷病の初診日
先天性の知的障害 出生日
先天性心疾患、網膜色素変性症など 日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日
先天性股関節脱臼(完全脱臼したまま生育した場合) 出生日
先天性股関節脱臼(青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合) 発症後にはじめて診療を受けた日

※ 複数の傷病が関連して障害になった場合は、初診日は前の傷病のものとなります
※ 上記はあくまで具体例であり、他の事例もあります

「障害基礎年金お手続きガイド」厚生労働省

障害基礎年金お手続きガイド 厚生労働省

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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