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障害年金を請求するときに必要な障害の状態を確認するために必要な資料2つ
障害年金を請求するときに必要な書類はいくつかありますが、年金を受けることができる障害の状態にあることを確認するための書類は2つです。
(1)診断書(医師が記入する)
(2)病歴・就労状況等申立書(障害年金を請求する本人が記入する)
病歴・就労状況等申立書については、こちらの記事「障害年金「病歴・就労状況等申立書」は請求者本人が自分自身の言葉で伝えることができる唯一の書類 です。」で紹介しています。
今日は障害年金を請求するときに必要な診断書についてです。
障害年金請求で使う診断書は8種類
勤め人の方は病気で仕事を休んだときに病院で医師に診断書を書いてもらって会社に提出したことがあるかもしれません。
障害年金を請求するときに必要な診断書も医師に記入してもらうことは同じですが、障害年金請求するときには専用の様式の書類に記入してもらいます。
障害年金請求で使う診断書は障害の種類によって決まった8種類の専用の書式があります。
診断書の選び方(❌病気やケガの名前、⭕仕事や生活で困っている状態・症状)
8種類の診断書の中から自分の病気・障害に一番適した種類の診断書を医師に渡して記入してもらいます。
傷病名ではなく、仕事や生活で一番支障が出ているのはどの部位や状態なのか?障害の状態が一番的確に記載できる様式の診断書を選びます。
そして、場合によっては複数の診断書を書いてもらう必要があります。
たとえば、脳血管障害(脳出血、脳血栓、脳梗塞など)によって障害があらわれている部位が手足の障害と器質性精神障害の場合でしたら、様式第120号の3(肢体)と様式第120号の4(精神)の2つの診断書が必要になります。
傷病名の悪性新生物(ガン)は診断書様式と傷病名の組合せ例の表を見ると様式第120号の7(その他)ですが、合わせて第120号の3(肢体)の2種類の診断書が必要なこともあります。
『国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引』(日本年金機構本部障害年金業務部)より参照・引用
【編集後記】
障害年金を受け取れるかどうかは提出した書類を審査して決まります。
医師が記入した診断書の内容が大変重要です。
普段の日常生活での困難が医師に理解してもらえるようにきちんと伝えることが大切です。
そして、医師に記入してもらって受け取った診断書は内容をよく確認しましょう。
内容に誤りがあったり、日常生活や仕事での困難が的確に記入されていない場合は、内容を訂正してもらうように医師に相談してみましょう。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

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