仕事でケガをしたら健康保険を使ってはいけないと聞いた。
健康保険なら医療費の3割支払えばいいのだけれど、10割(全額)支払うの⁉️
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仕事でケガをして病院に行って治療を受けるときは、療養の給付請求書を出して無料で治療を受けます。
仕事でケガをして病院に行く場合は、治療を受ける病院が労災指定医療機関でしたら「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に記入して持っていきます。
仕事でケガ。急いで病院に行くのだから、療養の給付請求書を持っていけない。
しかし、急いで病院に行くのですから書式を手に入れて必要なことを記入して持っていくというわけにも行かないこともあります。
この場合は書類を持たずに病院に行って治療を受けるのを優先します。
Q.労災保険の療養の給付請求書を持たずに治療を受けたら、医療費を10割(全額)立替えて支払って、あとで労災保険に請求するの?
A.いいえ。労災の場合は医療費の自己負担はありませんので、支払いは必要ありません。
病院によって保証金を預けることはありますが、次に病院に行って「療養補償給付たる療養の給付請求書」を渡したときに預けた保証金を返してもらいます。
iPhone Xs 写真が綺麗に撮れて驚きます。
ホームボタンが無い操作もとても使いやすい。
画面が大きいのにサイズが小さくて持ちやすい。
大満足です。
今日の1日1新:新宿西口ヨドバシカメラで新しいMacBook Airを見ました。
わかっていはいたことなのですが、薄いキーボードがMacBook Proと同じでした。
Macの新しいノートはすべてこのキーボードになりました。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
小倉健二(おぐらけんじ)
労働者のための社労士・労働者側の社労士
労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理
労災保険給付・障害年金の相談、請求代理
相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。
<直接お会いしての相談は現在受付中止>
・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。
1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。
労働者の立場で労働問題に関わって30年。
2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。
2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。
2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格
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