【労災不支給決定の取消事例】同僚の暴力によるケガ

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仕事中に暴行をうけてケガをした。私的なケンカやわざと挑発して暴行うけたのでなければ業務災害、労災保険からの給付をうけられます。

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業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性が必要

労働災害には、通勤災害と業務災害の2種類があります。

業務災害、業務上のケガ・病気・障害・死亡は労災保険からの給付をうけることができます。

通勤災害も労災保険からの保険給付をうけられますが、業務災害とは別の要件をみたす必要があります。

労災保険法7条1項本文と1号

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1号 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

業務災害として認められるには、業務遂行性と業務起因性の2つをみたすことが必要です。

業務遂行性

業務遂行性があるとは、仕事中であるともいえます。

仕事中であっても、私用(私的行為)をしている場合は業務遂行性が否定されます。

ただし、トイレや飲み物を飲むなどの生理的必要行為は業務遂行性が認められます。
休憩時間中や通勤中でも、業務遂行性がみとめられる場合もあります。

  1. 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  2. 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
  3. 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

それぞれの場合で業務遂行性が判断されます。

業務起因性

業務災害とは、業務が原因でおきた災害のことです。

業務が原因でおきた災害とは、業務とケガや病気との間に一定の因果関係(原因と結果)があることが必要です。

業務とケガや病気との間に一定の因果関係があることを、業務起因性があるといいます。

他人からの暴行によるケガは労災になるのか?

経営者や同僚など他の労働者、お客さんなど仕事と関係がある人や通行人など関係ない人、仕事中に暴行をうけてケガをすることがあります。

仕事中ということで業務遂行性は明らかではあるものの、仕事が原因で暴行をうけたという業務起因性は明らかではないこともあります。

他人からの暴行によるケガの業務起因性はどのように判断されるのでしょうか。

明らかに業務に起因しないものを除いて、他人からの暴行によるケガは業務起因性があるものとしてとりあつかうことになっています。

業務に従事している場合(通勤途上である場合も)の他人の暴行による災害は、

1〜3を除いて、業務に起因するまたは通勤によるものと推定する

1 私的怨恨に基づくもの
2 自招行為によるもの
3 その他明らかに業務に起因しないもの

業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。

平成21年7月23日基発0723第12号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

仕事中に他人からうけた暴行によるケガ、労基署で不支給決定がでて労働保険審査会で不支給が取り消された事例

清掃作業員として働く労働者の方が、職場で同僚の労働者から顔をなぐる・けるの暴行をうけ重症を負った。

労働基準監督署に業務災害の労災申請をして、療養補償給付と休業補償給付をもとめました。

しかし、業務起因性が認められず業務上の事由によるケガではないので労災保険給付を支給しないという決定がでてしまいました。

この不支給決定に納得できず不服申立てをして、労災保険審査官は不服申立てを棄却。

さらに労働保険審査会に不服申立てて再審査された結果、不支給決定が取り消され、労災保険からの給付をうけられることになりました。

労働保険審査会裁決 平成30年労第140号

業務遂行性

客室の清掃作業のために詰所を出ようとしたときに加害者に突然殴られたので、業務遂行性があることにうたがいはありません。

業務起因性

不支給の決定をした労働基準監督署長は、暴行をうけた労働者と暴行でケガをさせた労働者との間には怒りやうらみの感情があったことから私的な怨恨があったとして業務によって起因して発生したものではないとしました。

しかし、労働保険審査会では私的怨恨ではなく、暴行によりケガをした労働者の自招行為でもなく、業務起因性があると判断されました。

暴行をうけてケガした労働者と暴行してケガをさせた労働者とは、仕事以外のつきあいはないので私的怨恨はない。
仕事上の態度や加害者への言動に怒り暴行している。
突然怒り一方的に暴行していることから自招行為ではない。

結論として、仕事中に他の労働者から暴行をうけケガをしたのは、業務遂行中の災害であり、業務起因性もあるので、業務上の災害であるから、労災保険給付の不支給決定を取り消す、つまり労災保険給付を支給することとされました。

労災保険給付は請求してみなければ支給か不支給かわからない。仕事でケガしたら労災申請する

他人からの暴行によるケガも、業務遂行性と業務起因性がみとめられる場合には、業務災害として労災保険からの給付をうけることができます。

労災申請(労災保険給付の請求)をしてみなければ、支給されるか不支給になるかわかりません。

この記事で紹介した事例も、労働基準監督署長は不支給決定をしました。不服申立てをした労災保険審査官も不支給決定を否定しませんでした。さらに不服を申し立てた労働保険審査会でやっと不支給決定が取り消されて労災保険からの給付がうけられることになりました。

なによりも、労災保険給付は「請求」(労災申請)しなければ「給付」(支給)されることはありません。(労災保険法12条の8 2項)

労災保険法12条の8

第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1号 療養補償給付
2号 休業補償給付
3号 障害補償給付
4号 遺族補償給付
5号 葬祭料
6号 傷病補償年金
7号 介護補償給付

2項 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和22年法律第100号)第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う

仕事(準備中や後片付け中も含めて)でケガしたときは、労災申請しましょう。
不支給決定が出たときでも、納得できなければ不服申立てをできます。

【編集後記】

昨日(2022/04/14)に引き続き今日も寒い1日。
週末は晴れて暖かくなるようで、体を動かすのにちょうど良さそうで楽しみです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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