月400円で年金受給3年目から得する付加年金。国民年金の第1号被保険者が利用できます。

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国民年金には月400円の保険料を払う付加年金がある。

1月に400円の保険料を払うと年金を受け取りはじめて3年目から得する制度があります。

それが国民年金の付加年金です。

毎月の国民年金の保険料を払っている人が利用できる制度です。
付加年金だけ利用することはできません。

国民年金の第1号被験者と65歳未満の任意加入被保険者の方が利用できます。

会社員や公務員など厚生年金の被保険者の方やその被扶養配偶者である第3号被保険者の方は対象外です。

1月に400円付加年金保険料払って、200円✖払った月数の額の年金を受け取る。これって得なの⁉

400円払って200円受け取る年金?だったら、損するんじゃないの⁉

国民年金法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(支給要件)
第四十三条 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

(年金額)
第四十四条 付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

付加年金は、1月に400円の保険料を払い、年金を受け取りはじめて3年目から得する制度です!

たとえば、付加年金保険料を2年間払ったとします。

保険料 400円✖24月年=9,600円
年金額 200円✖24月年=4,800円

年金を受け取りはじめて

1年目 4,800円
2年目 4,800円
————-
2年計 9,600円

年金を2年受け取れば、払った保険料の元が取れます。

そして、3年目からは、払った保険料より受け取った合計金額が多くなります!

付加年金は、払った保険料に対して年金を受け取りはじめて3年目からは得し続けるという制度なのです。

国民年金の保険料を払っている方は、お得な付加年金を申し込んでみてはいかがでしょうか?

お申し込みは、市区役所及び町村役場の窓口です。

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今日の1日1新:ガリガリ君Rich チョコチョコ チョコチップ

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今日も暑い1日でした。冷たいアイスが美味しいです!

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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