【国民年金法】被保険者の1号2号3号って何?

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「国民年金の第3号被保険者だから保険料を支払わなくていい」という話を聞いたことがある方もいると思います。

国民年金被保険者の1号2号3号とは何でしょうか。

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「そうか、オレは国民年金の第2号被保険者なのか。知らなかった。」

【国民年金】第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者

法律の条件にあてはまると、本人が希望するかどうかにかかわりなく、強制的に国民年金に加入(被保険者資格を取得する)します。

国民年金の強制加入の被保険者には3種類あります。

第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類です。

ところで、この1号・2号・3号とはなんのことでしょうか。

実は法律の条文からきている国民年金の被保険者の呼び名です。

国民年金法7条の1号2号3号でさだめられている被保険者のことです。

国民年金法7条(国民年金の被保険者の資格)1項

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1号

2号

3号

【第1号被保険者】国民年金の保険料を支払う被保険者

20歳以上60歳未満で日本に住んでいる方は国民年金に加入しています。

国籍に関係なく、日本に住所がある20歳〜59歳までの方はだれでも国民年金の被保険者になります。

法律によって強制的に国民年金に加入する方(被保険者)には3種類の方がいます。

第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者。

20歳以上60歳未満の日本に住んでいる方で、第2号でも第3号でもない方は第1号被保険者となります。

国民年金法7条(国民年金の被保険者の資格)1項

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。

【第2号被保険者】【第3号被保険者】国民年金の保険料を払わない被保険者

3種類の国民年金の強制被保険者のなかで、保険料を払うのは第1号被保険者の方だけです。

第2号被保険者・第3号被保険者の方は、国民年金の保険料を払いません。

国民年金法

87条(保険料)

(1項) 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

88条1項

被保険者は、保険料を納付しなければならない。

91条

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

94条の6(第2号被保険者および第3号被保険者に係る特例)

第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない

第2号被保険者

厚生年金に加入すると同時に国民年金の第2号被保険者になります。

厚生年金に加入している方は、国民年金に同時に加入しています。

厚生年金の保険料を給料から毎月差し引かれますが、国民年金の保険料そのものは支払いません。

国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は20歳〜59歳までと年齢が決まっています。

厚生年金の被保険者は20歳前・60歳以降も国民年金の第2号被保険者となります。

(65歳以上で老齢年金の受給権がある方は、厚生年金の被保険者でも国民年金の第2号被保険者とはなりません。)

国民年金法7条(国民年金の被保険者の資格)1項

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

2号 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

第3号被保険者

第3号被保険者も国民年金の保険料を払いません。

第2号被保険者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、保険料を払いませんが保険料を払ったのと同じ扱いとなります。(第3号被保険者となる手続きは必要です。)

国民年金の強制加入3種類の被保険者のなかで毎月国民年金の保険料を払わなければならないのは第1号被保険者の方だけということになります。

「厚生年金の保険料は高いからサラリーマンは損だ」と言っている方がいました。

しかし、厚生年金の被保険者であるサラリーマンの方は国民年金と厚生年金の2つの年金に同時加入して2階建ての保障を受けられるのですから、自営業の方に比べるとずっと得しているといえます。

そのうえ、サラリーマンに生計を維持されている20歳〜59歳の被扶養配偶者の方は国民年金の保険料を払わないのに払ったのと同じ扱い(保険料納付済期間)になるのですから、とてもありがたい話です。

国民年金法7条(国民年金の被保険者の資格)1項

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

3号 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

【編集後記】

国民年金の被保険者。1号、2号、3号という呼び名をはじめて聞いたときから違和感があります。

民法の公序良俗違反(90条)の例に出てくる愛人契約の説明で聞く「かつての2号さん」という呼び方も不思議な感じがします。

仮面ライダー1号・2号・3号(V3)。V3の変身ベルトを持っていました。
サンダーバードは2号が好きで、こどものときにプラモデルを買ってもらった記憶があります。

「○号」で呼んで違和感がないのは、私にとっては仮面ライダーとサンダーバードの2つだけです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格