老齢厚生年金【在職定時改定制度】年金額の改定の通知は11月上旬

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65歳〜69歳の厚生年金加入中の労働者の方は、在職定時改定制度により2022年10月分から老齢厚生年金の額が増えます。
年金額の改定の通知は11月上旬に発送される予定です。

在職定時改定の仕組み

日本年金機構

【在職定時改定制度】2022年10月分から改定

2022年3月までは、老齢厚生年金を受給しながら働いている厚生年金加入中の在職者の方は、厚生年金保険料を払い続けているものの働いている間は年金額が増えない仕組みでした。

払っている保険料分の年金が増えるのは退職時または70歳になったときのどちらか、厚生年金被保険者の資格をうしなったときでした。

2022年4月からは、「在職定時改定制度」が導入されました。

在職定時改定制度は、厚生年金加入中の在職者の方の老齢厚生年金の年金額を毎年10月分から増額するものです。

在職定時改定の対象となるのは、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者で在職中(厚生年金加入者)の方です。

毎年9月1日(基準日)に在職中の厚生年金加入者には、8月までの加入期間を加えて10月分からの年金額が改定(増額)されます。

在職定時改定

「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」厚生労働省

「せっかく働いて年金保険料を払っているのに、働いている間(厚生年金加入中)は年金額が増えないというのでは損だ・・・」

ということが2022年4月からはなくなり、年に一度、働きながら払った保険料の分だけ年金額が増えることになりました。

65歳以上の就業者数は18年連続で増加し、2021年は過去最多となっています。

老齢年金の受給権者のなかで働く方が増加している。
年金保険料を払いながら働く65歳以上の労働者の方が増えているなかで、制度が改善されたこと自体は良かったことといえます。

65歳以上の就業者数は、18年連続で増加し過去最多

65歳以上の人口は3627万人。
日本の総人口(2022年9月15日現在推計)の3割(29.1%)が65歳以上です。前年にくらべて6万人増加し、過去最多。

65歳以上の「就業者」数は18年連続で増加、2021年は909万人で過去最多になっています。

就業者とは、月末1週間に収入をともなう仕事を1時間以上したか仕事を休んでいた方のことです。

65歳以上の就業者と65歳以上の厚生年金加入者とは別ですが、65歳〜69歳の就業率は2021年にはじめて50%を超えました。

高齢者の就業率の推移 2011年~2021年
統計トピックス No.132 統計からみた我が国の高齢者 -「敬老の日」にちなんで- 2022/09/18 総務省

このように65歳以上で働く方が大きく増えている状況をふまえて、2022年4月から「在職定時改定制度」が導入されたのでしょう。

そしていよいよ2022年10月分から、在職定時改定制度によって在職者の老齢厚生年金の額が増えます。

在職定時改定による年金額改定のお知らせ(支給額変更通知書)11月上旬送付予定

2022年4月から導入された在職定時改定制度による、老齢厚生年金の増額は10月分からです。

年金は年に6回、偶数月に前2ヶ月分が振り込まれます。
増額された10月と11月分の年金の2ヶ月分が、12月に振り込まれます。

12月に振り込まれる在職定時改定による増額された年金額がいくらになるのか?

11月上旬に「年金額改定のお知らせ(支給額変更通知書)」は送付されることになっています。

対象となる労働者の方は11月に届く支給額変更通知書を確認しましょう。

【編集後記】

つい2日前まで家ではTシャツと短パンですごしていたのに、冬のような寒さになりました。
急ぎコタツ机に専用布団をセットしました。
冷房をつけずにいられるのは快適なのですが、10月のはじめにこの寒さには驚きます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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