マンガで学ぼう❗️“労働法” 第2弾。『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』(厚生労働省)

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『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』(厚生労働省)

前回は「マンガで労働法を知ろう❗『マンガで学ぶ労働条件』(厚生労働省)」でした。

今回もマンガで労働法を知りましょう、という記事です。

今回は『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』(厚生労働省)です。

前回に引き続き、マンガを読んで労働法を学んでみてはいかがでしょうか。

これってあり まんが知って役立つ労働法Q A

「はじめに」

労働法を知っていますか?
みなさんが生きがい・やりがいをもって働くことができる
よう、働く人を守るための法律です。働き始める前やアルバ
イトをするときには、働くルールである労働法を知っておく
ことが大切です。このハンドブックでは、最低限知っておい
てほしいルールを紹介しています。
これらのルールを頭に入れ、働く際には、働く条件をよく
確認した上で、働きましょう。

厚生労働省ホームページの

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~ からダウンロードできます。

『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』

13個のQ&Aで描かれています。

なぜか目次がありませんので、抜き出して目次を作ってみました。

目次

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はじめに

13個のQ&A

Q1 「求人広告」にいい条件がたくさん書いてあるけどそのまま信用して大丈夫 ?
Q2   面接で即採用「、給料は働きぶりを見て決める」って言われたけど、これってあり?
Q3   入社日の直前になって会社の業績悪化を理由に内定取消……これってあり?
Q4 「最初は時給 500 円」これってあり?
Q5    不景気を理由に急に給料を 下げられた……これってあり?
Q6    毎日遅くまで残業させられる上に残業代が 全然出ない……これってあり?
Q7 「ライブに行きたいという理由で 有給休暇は取れません!」…… これってあり?
Q8 「妊娠したら辞めてもらう」って言われたんだけど……これってあり?
Q9    仕事中にケガ。治療費は自己負担って 言われたけど、これってあり?
Q10  働き方の違いって……?
Q11  過労死ってなんだろう……?
Q12  ミスが原因で「もう明日から来なくていい」って……これってあり?
Q13  会社を辞めようとしたけど辞めさせて もらえない……これってあり?

働く人のための相談窓口


Q&AのAには、法律名と条文番号、条文をわかりやすい言葉で言い換えた説明があってわかりやすい!

たとえば、条文ではこのような文章ですが

労働契約法

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

Q&AのAでは、このように書かれています。

社会の常識にかなう納得できる理由がなければ、 契約の解約=解雇は無効です。

“なるほどー!”、わかりやすくて感心します。

とは言うものの、法律の条文そのものを知ることも重要です。

Q&AのAには、法律名と条文番号がありますので、これをもとに法律の原文もチェックできます。

条文の原文はゲームアプリから見に行っても便利かもしれません。

記事「ゲームアプリで労働条件を学ぼう❗“RJ”ってなに⁉➡“RJ”=労働条件。『労働条件RJパトロール!』は厚労省公式アプリ」

厚生労働省は、アルバイトを始める新入学生が多い4月から7月まで
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施しています。

労働条件通知書

【編集後記】

法律は条文自体もそうですが、解説書を読んでもなかなか読みづらいものが多いです。

知らない分野について、いきなり難しい本を読むことは効率的な学習とはいえません。

まずは、一番基本となる部分をやさしく解説した本を読んで、

“あー、そういうことね”という納得感を持てると、

脳の拒絶感が減って受け入れられやすくなると思います。

そういう意味でもマンガで法律を解説してくれるのはとても助かります。

今日の1日1新

初めて降りた駅の街での銭湯

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格