不当な扱いをした会社と闘わなくていいのか?内向型労働者は「あっせん」による話し合いの解決も選択肢に!

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敏感な人や内向的(HSP=Highly Sensitive Person)な人が労働問題を解決するには、労働局や労働委員会による話し合い「あっせん」による解決が適しいているのではないか。
『敏感な人や内向的な人がラクに生きるヒント』(イルセ・サン著)を読んであらためて強く感じました。

力強く闘わなくても、泣き寝入りしないだけですばらしい

敏感な人や内向的な人は、公正であるべきだと考えて争いの中心に身をおいてしまうと、心のうちに興奮を感じて夜中の睡眠など平穏を奪われてしまいますし、集中力や能力が減退します。

敏感な人(HSP=Highly Sensitive Person)や内向的な人にとっては、「闘う」ことがつらく感じて選択できないかもしれません。

敏感な人や内向的な人は争いの当事者になることを嫌がりますが、このような人は、必要以上に多くの争いに関わらないようにしたほうがよいのかもしれません。

闘うことをやめて自分の権利を放棄することで、多くのエネルギーを節約するために、争いから堂々と降りることも1つの選択肢です。

参照『敏感な人や内向的な人がラクに生きるヒント』イルセ・サン著

その一方で闘わないものの、自分の権利を放棄するのでなく、話し合いによって解決する方法を選ぶのも1つの選択肢としてあります。

自分自身で会社と話したものの取り合ってもらえない、話し合いが進まない場合は、無理して自分で話し合いを続けなくてもよいのです。

あなたと会社の間に公的な機関が入り、代わりに話し合いをしてくれる制度があります。

力強く闘わなくても、泣き寝入りしないだけでもすばらしいことです。

公的機関による話し合いで解決をめざす方法も選択肢の1つにあります。

力強く権利を主張して闘う以外にも、公的な第三者を通じた話合いによる解決をめざす方法もある

不当な扱いをした会社に対して、正当な対応を求めることは当然の権利ですし大切なことですが、「闘う」のが苦手・自分には合わないという方は無理することはありません。

「闘う」方法以外にも、「話合う」ことによる解決をめざす方法もあります。

会社に話しても、まともに取り合わない、話合いに応じないなら、自分以外の第三者に話をしてもらう方法があります。

厚生労働省の労働局や各都道府県にある労働委員会、公的機関による「あっせん」での解決

あなたと会社のかわりに労働問題の専門家(第三者)が話合いをおこなって解決をめざすのが、あっせんです。

あっせんで合意された内容は契約書が結ばれますので安心です。

労働局によるあっせんの場合は、あっせんの当日あなたと会社は別の部屋で待機し、あっせん委員とは別々に会って話をします。
あなたと会社側が直接会うことはありません。

紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ

厚生労働省

あっせんの申立からあっせん当日のあっせん委員との話し合い・契約書の締結など1人で行なうのが不安でしたら、特定社会保険労務士に依頼して代理させることができますから安心してください。

「労働者のための社労士・小倉健二」が取り組む業務は3つ(障害年金・労災保険給付・労働者の代理人として労働問題のあっせん解決)

あっせんとは話し合いによりお互いが譲歩する和解の手続きです。

あなたが会社と話し合って解決できないときには、それ以上自分で無理せずに労働局や労働委員会によるあっせんでの解決をめざしてみてはいかがでしょうか。

労働局による「あっせん」についての記事はたとえばこちら

「内向型」労働者へお勧めしている労働局・労働委員会「あっせん」。対象となる紛争は何?

【不当解雇】内向型タイプで会社に直接抗議ツライなら労働局「あっせん」利用しましょう

労働局のあっせんで求められる!労災による損害賠償請求(労働契約法5条安全配慮義務)

不当な扱いをした会社に対して、正当な対応を求めるのは当然の権利です。

不当な扱いをした会社に対して、正当な対応を求めることは当然の権利です。

正当な権利を行使するうえで、力強く権利を主張して闘う方法(手段)があります。

あなたが「闘う」方法を選ぶかどうかはべつにして、闘うという選択肢があることは知っておきましょう。

  • 裁判所による民事裁判
  • 労働組合による団体交渉

裁判をもとめて訴えを提起すること。(裁判よりも簡易な手続きで期間も裁判と比べると短い労働審判もあります。)
労働組合で要求を会社に伝えて団体交渉を行なうこと。

裁判は敷居が高く感じるかもしれませんし、労働組合というと身近な存在ではないと感じるかもしれません。

裁判は弁護士に依頼しますし、労働組合は憲法で保障された労働者にとって力強い存在です。

他にも方法はありますが、この2つのように正当な権利行使をすること、力強く権利を主張して闘うことは、大切なことです。

あなた1人、自分のためだけに会社と対峙するのはためらわれるという方でも、他の労働者が今後不当な扱いをうけないためにもなると思えればどうでしょう。

裁判を求める、労働組合に加入して団体交渉で要求する、これらの方法で正当な権利を実現していくという方法を選べるかもしれません。

しかし、それでも裁判や労働組合で力強く闘うという選択はできないと思うかもしれません。

裁判や労働組合で闘うことを選択できなくても、権利をすてて泣き寝入りしない方法があります。

闘うかそれとも闘いからおりて自分の権利を放棄するか。

そんな2者択1ではなく、公的機関による話し合い「あっせん」で解決をめざすという方法もあります。

人は1人づつちがいます。自分の個性にあわせた方法で労働問題も解決していくことができますので、泣き寝入りしないでいただけたらと思います。

労働問題について、私(特定社会保険労務士・小倉健二)は「内向型労働者のための社労士」として活動しています。

会社からの依頼はうけず、労働者の方からの依頼だけをうけて「あっせん」代理をしています。

あなたの労働問題の解決にむけてお役に立てれば幸いです。

【編集後記】

土と種と小さなプランターがセットになった栽培セットでミニトマトを育てています。
種が少しだけあまっていたので、近所のコンビニで土を買ってきて別のプランターにいれて昨日(2022/06/13)種を撒いてみました。
ミニトマトの種は4〜5月に撒くものなので、6月中旬に撒いて実がなるまで育つのか。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格