【コロナ影響で自宅待機】正社員以外に休業手当支給されない場合どうするか

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新型コロナウイルス禍で売上が下がり自宅待機を命じられた。
正社員には休業手当が払われているが、それ以外のアルバイトやパートなど有期雇用契約の労働者には休業手当が払われていないという会社があります。
あなたがそんな会社で働く有期雇用契約の労働者だったら、どうしたらいいのでしょうか?

【コロナ休業支援金】支給を申請する

会社から休業手当を受けられない労働者の方は、国から直接給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)を受けられる制度ができています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 給付金 概要

コロナ休業支援金の給付額は、休業前賃金の80%、月額33万円・日額11,000円を上限に支給されます。

しかし、コロナ休業支援金は中小企業の労働者が対象です。大企業に勤める労働者の方は支給の対象になりません。

ご自身がコロナ休業支援金の支給対象となる労働者かどうか確認しましょう。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 支給要領(200717 改訂版)」

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、こちらの記事で詳しく紹介しています。
【コロナ休業支援金】新設!労働者に直接支給。給料8割最大1月33万円

労働基準監督署に指導を求める

正社員に限らずアルバイトやパートなど有期契約の方も労働者ですから休業手当の支給対象です。

アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要でしょうか。

<アルバイト・パートタイム労働者等への適用について>
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)問10 厚生労働省

直接確認していませんが、労働基準監督署は労働基準法26条の休業手当を支払う義務はないとする判断で労働基準法違反の是正勧告は出していない様子であると聞いています。

しかし、国の雇用調整助成金を利用して休業手当を支払うように指導票を交付して改善措置を求める例はあるようです。

休業手当不払いは違法 那覇のホテルを労基署が指導 「配膳人」多数が困窮恐れ(沖縄タイムス+プラス ニュース)

指導票には法的な拘束力がないため改善されるのかは会社しだいということになるでしょうが、まともな会社であれば指導を無視せずに改善することが期待できるかもしれません。

都道府県労働局にあっせんなどを求める

労働基準監督署の是正勧告や送検が行われなかったとしても、休業手当や休業期間中の賃金相当額が支払われなくても良いのかというのは別の問題です。

コロナ休業(新型コロナウイルス感染症に関連して行われる休業・自宅待機)は、労働者が賃金100%の額の支払いを請求できると考えて良い場合が少なくないのではないでしょうか。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。
「仕事がないので休め」と言われた。給料が出ないで休まされるのは困る

最終的には裁判で判断されますが、裁判でなくても労働審判や労働局・労働委員会による「あっせん」など公的機関を利用して解決を求めることができます。

裁判や労働審判やあっせんでどのような金額での結果が出るのかは個別のケースによりますが、賃金100%の額を休業中の期間について支給を求めること自体はできますので。

また、パートタイム・有期雇用労働法に関わる問題として、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談することも検討してはいかがでしょうか?

パートタイム 有期雇用労働法に基づく紛争解決援助

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、パートタイム・有期雇用労働法に基づく紛争解決援助制度のご案内 厚生労働省

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条(不合理な待遇の禁止)

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

パートタイム・有期雇用労働法周知リーフレット 厚生労働省

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)

【編集後記】

公的機関を利用しない解決の方法としては、労働組合に加入して労働組合と会社とで団体交渉を行なって支払いを求める方法もあります。

基本は休業中の賃金の100%支給を求めていきましょう。

労働組合で要求して団体交渉の開催を求めると、すぐに賃金100%支払いを回答している会社もあります。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格