東京都発行『外国人労働者ハンドブック(英語版)』で外国人労働者の役に立とう。

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外国人が日本に働きにきているのだから、日本人より低い労働条件で働かされてもいいのではありません。
日本国籍があるかないか、日本人であるか外国人であるか、関係なく労働基準関連法規の適用を受けます。

職業の種類も国籍も関係ない。事業(会社など)に使用されて賃金を受け取る人は労働基準法の適用を受ける労働者

外国人の方にも、日本国内で就労している場合は、日本の労働 関係法令が適用されます。国籍を問われません。

労働基準法

第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法をはじめ、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、 職業安定法などは日本人だけでなく外国人にも適用されます。

労働基準法(均等待遇)

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

外国人労働者を日本人労働者と差別した労働条件で取り扱うことを禁止しています。

職場や店で会う外国人労働者の働かせられ方がおかしいようだ。困っているようだし何か役に立ちたい。

あなたの職場に外国人の方が働いている。
馴染みの店に外国人の方が働いている。

言葉は通じないが会えば会釈するくらいの間柄になっている。

どうも働かせられ方がおかしい。

労働基準法違反のひどい条件で働かされているように見える。

なんだかそのことで困っているような表情をしているようにも見える。

その方は日本語がほとんど話せないようだし、自分も外国語はサッパリわからない。

何か役に立ちたいのだけれど、どうしたらいいだろう?

『外国人労働者ハンドブック(英語版)』見開きで英語と日本語で日本の労働法を解説

困っている外国人労働者に出会ったあなた。何か役立ちたいと思ったときに役立つのがこちら。

『外国人労働者ハンドブック(英語版)』です。

東京都産業労働局東京都労働相談情報センターが編集発行している労働関連法の解説冊子です。

また外国人労働者の方に役立つ在留資格や外国人技能実習制度や実習生の法律による保護の内容についても紹介されています。

見開きのページで左側が英語、右側が日本語です。外国人が全員英語を読める理解できるというわけではないのですが、英語がわかる方でしたら、日本語の解説を読んでから英語のページを指で示して読んでもらえば伝わります。

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外国人労働者の方が困っているように思える問題について、目次で探してみましょう。

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はじめに、外国人への労働会計法令の適用について説明しましょう。
まずは、右のページで日本語の解説を読んで自分自身が理解します。

それから左側ページの英語の解説を指差して外国人労働者の方に読んでもらいましょう。

自分が手助けしよう何か役立とうとしていることも伝わるでしょう。味方になろうとしている気持ちが伝われば安心するのではないでしょうか。

労働基準法(前借金相殺の禁止)

第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

たとえば、あなたの職場で働いている外国人労働者の方が、働き始める際に会社からお金を借りていて借金返済のために毎月給料から差し引かれていて給料をほとんど受取れず困っているらしいという噂を聞いたとします。

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前借金相殺の禁止について日本語を読みます。それから英語のページを示して読んでもらいましょう。

借金返済のために給料から差し引かれて困っているが前借金相殺は日本の法律で禁止されていることを知らなかった外国人労働者の方にとって大変有益な情報をしることになります。

あなたが困っている外国人労働者の役にたつことです。

冊子の最後には、外国人の方が相談できる外国語の相談窓口が一覧でありますので、読んでもらえば紹介することになります。

『外国人労働者ハンドブック(英語版)』はこちらからダウンロードできます。

【編集後記】

外国人に向けて書かれていますが、国籍を問わずに日本国内で就労する限り日本の労働関係法令が適用されているのですから、あなた自身に適用されている労働関係法令を知る(学ぶ)ことができます。

誰かの役に立とうと思ってすることは自分のためだけにすることを超えて力を発揮できます。そしてそのことが結果としては自分自身を守るための力となります。

困っている外国人労働者が日本の労働関係法令で守られるように読んで学んでみてはいかがでしょうか。

2020/02/06新宿西口

今日(2020/02/06 17:42)の新宿西口。
冷たい風が強く吹いて寒かったですが、美しい空でした。

昨日の1日1新 Office365
新宿西口ヨドバシカメラで購入。MacBookPro16インチにインストール。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格