【障害年金請求】年金生活者支援給付金の請求書も同時に提出する

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「障害年金」を知らないという方がまだまだ多いのですが、「障害年金生活者支援給付金」についてはさらに知られていないように感じています。
請求漏れがないように、障害年金を請求するときには年金生活者支援給付金の請求書も同時に提出しましょう。

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障害年金を請求するときには年金生活者支援給付金の請求書も同時に提出する

年金生活者支援給付金の請求は、障害年金の支給が決定したあとでなければできないものではありません。

障害年金を請求するときには、年金生活者支援給付金の請求も同時にしておきましょう。

年金生活者支援給付金の請求は、障害年金の支給決定後に行なうことができます。

しかし、障害年金の受給権を取得した日から3ヶ月以内に請求の手続きをしないと、請求手続きをした翌月分からしか年金生活者支援給付金が支給されなくなります。

年金生活者支援給付金の請求は、「年金生活者支援給付金請求書」を提出するだけです。

年金生活者支援給付金請求書は、年金手帳か基礎年金番号通知書に記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、届出年月日を記入するだけの簡単な書類です。

障害年金の請求書類といっしょに、年金生活者支援給付金請求書を提出しましょう。

年金生活者支援給付金請求書

障害年金受給者への生活者支援給付金とは

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給者で条件をみたす方に支給される給付金です。

障害年金生活者支援給付金は、月額で以下の金額が支給されます。(2022年度)

障害年金の
障害等級
障害年金生活者支援給付金
(月額)
1級 6,275円
2級 5,020円

支給は2ヶ月に1回、障害年金の支給日と同じ日に支給されます。
障害年金と同じ口座に、別の取引として振り込まれます。

障害基礎年金と障害年金生活者支援給付金を合わせた月額は以下の金額です。(2022年度)

障害基礎年金1級+障害年金生活者支援給付金

81,020円 + 6,275円 = 87,295円(月額)

障害基礎年金2級+障害年金生活者支援給付金

64,816円 + 5,020円 = 69,836円 (月額)

障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金は、国民年金の障害年金(障害基礎年金1級2級)の受給者で、前年の所得額(※1)が、「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2) 」以下の方に支給されます。

1. 障害基礎年金を受けている

2. 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2) 」以下である

(※1)「所得額」
年金生活者支援給付金の判定に用いる「得額には、障害年金等の非課税収入は含まれません。(※2)「扶養親族の数×38万円 」
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

障害年金生活者支援給付金が支給されない方

障害年金生活者支援給付金が支給されるのは、障害基礎年金の受給者の方です。

障害基礎年金(国民年金)を受給できない、障害厚生年金3級の受給者の方は障害年金生活者支援給付金が支給されません。

また、3つのうちのどれかにあてはまる方も、年金生活者支援給付金が支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

【編集後記】

満額の年金のことをフルペンションといいますが、ペンションとは年金の意味です。
ペンションというと、オーナー家族が経営している小さな宿泊施設のほうが聞き慣れていますよね。
洋風民宿のペンションの語源は、退職後の年金生活者の夫婦が、自宅の空き部屋を利用して低価格で旅行者を泊めて宿泊施設を運営したことだそうです(全国ペンション協議会)。
洋風民宿の「ペンション」という言葉と同じくらい、「障害年金」という言葉も認知がひろがるといいなと思っています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格