【障害年金】請求するといつから受けとれるのか?

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「障害年金を請求したら、いつから年金を受けとれるのか?」
障害年金の相談をうけているときに、よく質問されることの1つです。

【年金の支給】受給権発生の翌月スタート・受給権消滅の当月エンド

障害年金にかぎりませんが、年金は支給事由が発生した月は支給されず、受給権が発生した月の翌月から年金が支給されます。

障害年金の受給権者が死亡したときは受給権が消滅します。
死亡した月については年金が支給され、死亡した月の翌月から年金が支給されなくなります。

年金の支給は、受給権発生の翌月開始し、受給権消滅の当月終了です。

国民年金法18条(1項)年金の支給期間

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。

厚生年金保険法36条(1項)年金の支給期間

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

受給権発生の翌月に開始する障害年金の支給。

それでは、障害年金の受給権が発生するのはいつなのでしょうか?

Q.障害年金を請求したら、いつの時点からの年金が支給されるのか?

障害年金をふくめて年金は受給権発生した月の翌月から支給開始されることがわかりました。

それでは障害年金の受給権はいつ発生するのでしょうか?

障害年金は3つの要件を満たした場合に受給権が発生します。

  • 年金加入要件(初診日に年金に加入していること)

国民年金は例外あり。
20歳未満、国内に居住する60歳以上65歳未満は国民年金に加入していなくても良い。

  • 保険料納付要件(初診日の前日に、一定の保険料を払っているか保険料免除である)

申請免除・猶予は初診日の前日までに手続きができていること

  • 障害等級該当要件(障害認定日に障害等級に該当する障害の状態であること)

障害認定日請求

障害年金は、障害認定日に受給権が発生します。

障害年金の支給を受けるためには、障害認定日に障害等級に該当する障害の状態であることが必要です。

初診日とは、障害の原因となる病気やケガで初めて医師・歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日から1年6月を経過した日が障害認定日です。
初診日から1年6月を経過する前に病気やケガが「治った」場合は、治った日が障害認定日です。

障害認定日請求

(国民年金は1級2級、厚生年金は1級2級3級の障害等級に該当すること)

障害認定日に障害等級に該当する障害の状態にある場合は、障害認定日に年金の受給権が発生します。

障害年金は障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の翌月から年金が支給されます。

障害認定日に受給権が発生していますから、障害認定日より遅れて年金の請求しても大丈夫です。

障害認定日の翌月からの年金をさかのぼって支給されます。

ただし、年金の支給を受ける権利は5年を経過した分は時効で消滅していまいます。

5年よりも前に障害認定日がある場合でもさかのぼって支給されるのは5年分までです。

国民年金法102条(時効)

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

老齢基礎年金の繰上げ請求した後に初診日があるときは、障害基礎年金を受けられません。

事後重症請求による請求

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、あとから障害の状態が悪化して障害等級に該当する状態になった。これを事後重症といいます。

事後重症請求

(国民年金は1級2級、厚生年金は1級2級3級の障害等級に該当すること)

事後重症による障害年金請求は、障害等級に該当する状態になった日ではなく障害年金を請求した日に受給権が発生します。

事後重症による障害年金は、請求日の翌月から障害年金が支給されます。

基準障害による請求(基準障害と合わせてはじめて2級以上の請求)

障害認定日に障害等級に該当しなかったのですが、別の病気やケガが原因で新たに障害の状態になった場合のことです。

この新たな病気やケガのことを基準傷病といいます。この基準傷病による障害を基準障害といいます。

もともとの障害と新たな障害(基準障害)を合わせて障害等級に該当する障害の状態になった場合には、この複数の障害を合わせて障害年金を請求することができます。

基準障害請求

基準障害による障害年金請求は、障害等級に該当する状態になった日ではなく障害年金を請求した日に受給権が発生します。

事後重症と同じように、請求日の翌月から障害年金が支給されます。

Q.障害年金の請求をして実際に年金を受けとる(振り込まれる)のはいつなのか?

障害年金が支給されるのは受給権が発生した月の翌月からですが、実際に年金が口座に振り込まれるのはもっと後になります。

障害年金支給の請求書類を提出してから、審査が行われて支給・不支給の決定が行われるまで3ヶ月程度かかります。

書類の不備による追加提出や提出し直しを求められる場合など、さらに決定までにかかることがあります。

障害年金が支給されることがきまると「年金証書・年金 決定通知書」が日本年金機構から届きます。

年金証書 年金決定通知書

その後「年金振込通知書」が日本年金機構から届き初回分の年金が口座に振り込まれます。

年金振込通知書

年金証書が届いてから年金が振り込まれるまでは50日程度かかります。

障害年金の請求をしてから実際に口座に振り込まれるまでには5ヶ月近く、審査によっては半年以上かかることもありますから、請求の準備は早めにはじめたいところです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格