2004年以降、雇用保険・労災保険の給付を受けていた方。追加で給付を受け取ることができる可能性があります。

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今日(2019/01/11)厚生労働省から「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について」発表がありました。

2004年以降、雇用保険・労災保険などの給付を受け取っていた方は追加で給付を受け取ることができる可能性があります。


新聞やテレビで報道されている“毎月勤労統計調査”の問題ですが、厚生労働省は「国民の皆様に不利益が生じることのないよう、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応」するとのことです。

雇用保険・労災保険などの給付を、現在受け取っている方も該当する場合があるとのことですので注意しましょう。

保険の種類 追加給付の対象となる可能性がある給付 対象となる方
雇用保険給付 基本手当(失業手当)、再就職手当、高年齢雇用継続給付、育児休業給付 2004(平成16)年8月以降に受給された方
労災保険給付 傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、休業(補償)給付など,労災保険給付や特別支給金等 2004(平成16)年7月以降に受給された方

船員保険関係、国家公務員、就職促進手当、事業主向け助成金など、雇用保険・労災保険などの給付の他にも追加給付の対象となる方がいます。

毎月勤労統計調査とは?


賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に、厚生労働省が実施している調査です。

毎月勤労統計調査の結果は雇用保険や労災保険の給付額を改定の資料として使用されています


雇用保険法条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
労災保険法8条の2(休業給付基礎日額)

2004年以降、雇用保険・労災保険などの給付を受け取っていた方は、書類を捨てずにとっておきましょう


2004年(平成16年)以降に、雇用保険・労災保険などの給付を受け取っていた方で以下の書類をお持ちの方は、今後の手続に役立つ可能性があるので、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします、と厚生労働省がアナウンスしています。  

追加給付の対象となる可能性がある給付(2004年(平成16年)以降の給付が対象) 今後の手続に役立つ可能性がある書類(捨てずに保管しておきましょう)
雇用保険 受給資格者証、被保険者証
労災保険 支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書
船員保険 支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書
政府職員失業者退職手当 失業者退職手当受給資格証等
就職促進手当 就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類
事業主向け助成金 支給申請書類一式、支給決定通知書

詳しくは厚生労働省の以下のページを見てみましょう。
毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

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【編集後記】

iPhoneでアプリYahoo!天気を見ると、東京は明日は夜に雪が降る予報です。

今日の1日1新:POKATACOSのタコス。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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