2021年10月【全都道府県】最低賃金時間額28円以上アップ

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来月(2021年10月)から最低賃金が改定されます。
最低賃金時間額は全都道府県で28円以上上がります。
最低賃金より低い賃金で働かせることは違法です。
最低賃金法違反は検察庁に送検される犯罪です。

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10月から全都道府県で最低賃金を改定/厚労省

地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の全国一覧が2021年8月30日に厚生労働省から発表されました。

中央最低賃金審議会は2021年7月26日に全都道府県で地域別最低賃金改定の目安額を28円で答申しました。

40都道府県は目安どおりの27円引き上げ、7県では目安額をこえて29円〜32円引き上げられます。

青森(29円)
秋田(30円)
山形(29円)
鳥取(29円)
島根(32円)
佐賀(29円)
大分(30円)

2021年10月からの全都道府県の最低賃金額

最低賃金時間額【円】 2021年度 2020年度 前年度対比の増加額 発効年月日
北海道 889 861 28 2021/10/1
青森 822 793 29 2021/10/6
岩手 821 793 28 2021/10/2
宮城 853 825 28 2021/10/1
秋田 822 792 30 2021/10/1
山形 822 793 29 2021/10/2
福島 828 800 28 2021/10/1
茨城 879 851 28 2021/10/1
栃木 882 854 28 2021/10/1
群馬 865 837 28 2021/10/2
埼玉 956 928 28 2021/10/1
千葉 953 925 28 2021/10/1
東京 1,041 1,013 28 2021/10/1
神奈川 1,040 1,012 28 2021/10/1
新潟 859 831 28 2021/10/1
富山 877 849 28 2021/10/1
石川 861 833 28 2021/10/7
福井 858 830 28 2021/10/1
山梨 866 838 28 2021/10/1
長野 877 849 28 2021/10/1
岐阜 880 852 28 2021/10/1
静岡 913 885 28 2021/10/2
愛知 955 927 28 2021/10/1
三重 902 874 28 2021/10/1
滋賀 896 868 28 2021/10/1
京都 937 909 28 2021/10/1
大阪 992 964 28 2021/10/1
兵庫 928 900 28 2021/10/1
奈良 866 838 28 2021/10/1
和歌山 859 831 28 2021/10/1
鳥取 821 792 29 2021/10/6
島根 824 792 32 2021/10/2
岡山 862 834 28 2021/10/2
広島 899 871 28 2021/10/1
山口 857 829 28 2021/10/1
徳島 824 796 28 2021/10/1
香川 848 820 28 2021/10/1
愛媛 821 793 28 2021/10/1
高知 820 792 28 2021/10/2
福岡 870 842 28 2021/10/1
佐賀 821 792 29 2021/10/6
長崎 821 793 28 2021/10/2
熊本 821 793 28 2021/10/1
大分 822 792 30 2021/10/6
宮崎 821 793 28 2021/10/6
鹿児島 821 793 28 2021/10/2
沖縄 820 792 28 2021/10/8
全国加重平均額 930 902 28

2021年8月31日に厚生労働省から最低賃金法違反で送検した公表事例が発表されている

最低賃金より低い賃金で働かせることは違法です。
最低賃金法違反は検察庁に送検される犯罪です。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年8月1日~令和3年7月31日公表分)厚生労働省から2021年8月31日に発表されています。

最低賃金法違反にかかる公表事案も発表されています。確認してみましょう。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年8月1日~令和3年7月31日公表分)厚生労働省

最低賃金に満たない賃金(給料)を受けとっている労働者の方は、泣き寝入りしないで労働基準監督署に申告しましょう。

最低賃金についての参考記事

東京都の最低賃金は時間額985円。満たない場合は差額を受け取れます。
(金額については2019年についてですが、「試用期間」について参考)

2021年10月から東京都の最低賃金時給1,041円へ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格