2019年労働災害発生状況(速報)。厚生労働省から2020/1/17発表されました。

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労働災害で763人死亡。死傷者数(休業4日以上) 112,219 人

2019年。
労働災害で763人もの方が死亡しています。
休業4日以上の死傷者数は 112,219 人 です。

労災保険の請求をすれば給付を受けられることを知らずにあるいは会社から労災保険の請求をするなと言われて給付を受けず労働災害として報告されずに隠された(労災かくし)ものは、もちろんこの数字に含まれていません。

20190817tokyo

2019/08/17 都内
この写真で見える範囲でも熱中症など労働災害が発生していたはずです。
たとえ労働災害が発生していても、労災保険給付の請求をしていなければ休業4日以上の死傷者数112,219 人に含まれることはありません。

転倒による労災事故の被害者が一番多い。26,702 人。

事故の型では一番多いのが転倒で全体の1/4を占めます。
続いて墜落・転落、3番目に多いのが動作の反動・無理な動作です。4番目がはさまれ・巻き込まれです。この上位4つの型の事故で全体の約7割を占めています。

事故の型 休業4日以上の死傷人数 全体に占める割合
転倒 26,702 人 25 %
墜落・転落 19,250 人 18 %
動作の反動・無理な動作 15,173 人 14%
はさまれ・巻き込まれ 13,356 人 12%

労災事故でケガをした場合は必ず労災保険給付の請求をしましょう

正社員、日雇い、アルバイト、パート。雇用形態に関係なく労災保険の給付を請求できます。

こちらの記事で紹介しました。
月に1日しか出勤しない人は労災保険から給付を受けられるか?

仕事でケガをしたら病院に行く!〜「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!〜

通勤災害には適用されませんが、業務災害の場合には解雇制限がありますから安心です。

こちらの記事で紹介しました。
業務災害(労災)で休業している間とその後30日間は解雇されない

仕事・通勤でのケガ。時効消滅前なら今からでも過去にさかのぼって労災保険給付の請求できます

一番多い労働災害。転倒

これからの季節は雪による転倒でのケガも労災です。
通勤途中に雪で転んでケガをしても労働災害(通勤災害)です。

こちらの記事で紹介しました。
通勤途中に雪で転んでケガをした 労災になるのか?

会社の事務所の床にLANケーブルをカバーしたモールが出っ張っていて、歩いているときにモールに引っかかり転んでケガをしたのも労働災害です。

2番めに多い労働災害。墜落・転落

職場で高い場所の物をとったり蛍光灯を交換しようとして、脚立から落ちてケガ。イスに乗っていてイスが動いて落ちてケガ。これも労働災害です。

転倒、墜落・転落の労災事故だけをみても通勤災害を含めて事務所でも現場でもどちらの場面でもよく目にするものです。

自分の不注意もあるから仕方がないとあきらめて労災保険給付の請求をしていない方はいませんか?
労災保険の給付を請求するのは、会社に対して損害賠償をすることとは違います。
あなたに過失(うっかり)があったとしても労災保険からの給付を受けることができます。
あなたのミスでケガしたから労災(労働災害)ではないと会社が言ってきたとしても、請求できます。

こちらの記事で紹介しました。
仕事中にケガをした。“労災じゃない”と言って労災保険請求書の証明欄に会社が記入してくれない❗️
仕事中のケガで入院している。“会社の証明がないと労災保険での医療費負担ゼロに出来ない”と病院に言われた。会社は労災証明拒否しているがどうしたらいい

労災保険給付の時効消滅は障害と遺族に関する給付は5年、それ以外の給付は2年です。いつから5年・2年なのかはこちらの記事で紹介しました。
労災保険 請求の時効。労災保険の給付を求める請求ができる期限。

時効で権利が消滅する前に、いまからでも労災保険給付の請求をしましょう。

【編集後記】

労災かくしは違法です。

労働災害をなくしていくためには、労働災害が発生していることをきちんと把握すること、そして再発防止のための対策をとることが大切です。

もしもあなたが労働災害(業務災害・通勤災害)に遭って労災保険給付の請求をしていなかったら、今からでも労災保険の給付を請求しましょう!

昨日の1日1新 新宿西口地下道 JUNO ベーグル

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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