2021/08/31公表【労災かくしは犯罪】検察庁への送検事例(厚生労働省)

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労働基準関係法令違反にかかる公表事例が厚生労働省から2021年8月31日に発表されています。
「労災かくし」で地方検察庁に送検した司法事件で公表された事案も集約されています。

労災かくしは犯罪です

「労災かくし」は犯罪

4日以上の休業を要する労働災害が発生したら、遅滞なく労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務が、会社(事業者)にあります。

労働者死傷病報告の提出は法律上の義務

4日以上の休業を要する労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しない、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した。

どちらも「労災かくし」です。

労災かくし

労災かくしは会社による犯罪です。

労働安全衛生規則97条(労働者死傷病報告)

(1項)事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生法100条(報告等)

(1項)厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生法120条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

5号 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働安全衛生法122条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

「労災かくし」を発見した場合は司法処分を含め厳正に対処される

労災かくしを行った事業場に対する措置については、次に掲げる事項に留意の上、再発防止の徹底を図るため厳正な措置を講ずること。(厚生労働省)
1 労災かくしを行った事業場に対しては、司法処分を含め厳正に対処すること。
2 事案に応じ、事業者に出頭を求め局長又は署長から警告を発するとともに、同種事案再発防止対策を講じさせる等の措置を講ずること。
3 本社又は支社等が他局管内に所在し、同種事案について所轄局署の注意を喚起する必要があると思われる事案、特に重大・悪質な事案等については、速やかに局へ連絡し、必要に応じ関係局間・本省とも連携を図り、情報の提供その他必要な措置を講ずること。
4 建設事業無災害表彰を受けた事業場にあっては、平成3年12月5日付け基発第685号「建設事業無災害表彰内規の改正について」をもって指示したところにより、当該無災害表彰状を返還させること。
5 労災保険のメリット制の適用を受けている事業場にあっては、メリット収支率の再計算を行い、必要に応じ、還付金の回収を行う等適正な保険料を徴収するための処理を行うこと。

「労災かくし」で送検した公表事例(令和2年8月1日~令和3年7月31日公表分)で40件超

2021年8月31日に厚生労働省から発表された、労働基準関係法令違反に係る公表事案(2020年8月1日~2021年7月31日公表分)。

「労災かくし」で送検した公表事例だけで年間40件超もあります。

公表事例を厚生労働省のホームページから確認してみましょう。

公表事案

労働基準関係法令違反に係る公表事案(2020年8月1日~2021年7月31日公表分)

「労災かくし」には協力してはダメ

労働災害が発生したことを正しく認識し、原因を調べ再発防止のための対策・職場改善をすることが不可欠です。

「労災かくし」は会社による犯罪です。

労災に遭ってしまった労働者は、会社に頼まれても「労災かくし」に協力してはいけません。

仕事でケガ・病気になった、労災に遭った労働者は労災申請(労災保険給付の請求手続き)を必ずしましょう。

会社が労災申請の手続きに協力しない場合は、労働者だけで申請することができます。

労災申請の手続きがわからない・不安なときは、労働者のための社会保険労務士(特定社会保険労務士・小倉健二)が初回無料で相談を受けています。

【編集日記】

9月にはいり涼しくなりました。(また暑い日もあるのでしょうが)

秋の楽しみの1つがサンマ。

今年はよく獲れているようでスーパーで200円で売っていました。

まだ痩せて細身でしたが、もうすぐ脂がのってくるでしょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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