国民年金【2022年度】年金・保険料はいくらか

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2022年度の国民年金の年金額と保険料の額が2022年1月21日に厚生労働省から発表されました。

受けとれる方の年金、払わなければならない方の保険料。
2022年度は、それぞれいくらになるのでしょうか?

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【2022年度】国民年金の老齢年金はいくら受けとれるか?

国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)、2022年度は満額を受けとれる方で月額64,816円です。

2022年度とは、2022年4月分〜2023年3月分のことです。

2022年度分として受けとる年金額は、2021年度に比べて0.4%引き下げられます。

国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)は月額で259円引き下げになります。

国民年金

年金額

2022年度

(2022年4月分〜2023年3月分)

2021年度

(2021年4月分〜2022年3月分)

老齢基礎年金

満額(月額)

64,816 円 65,075円

老齢基礎年金を受けとっている方の年金生活者支援給付金は満額で10円引き下げられます。

2022年度の老齢年金生活者支援給付金は満額で月額5,020円です。

厚生年金の老齢年金(老齢厚生年金)は、働いていたときの給料(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)や厚生年金に加入していた期間(被保険者期間)により受けとる年金額が変わります。

老齢厚生年金は、老齢基礎年金のように満額でいくらと決まっているものではありません。

しかし、老齢厚生年金も国民年金と同じ2022年4月分から、2021年度の年金額よりも0.4%引き下げられます。

年金の引き下げ率は国民年金と厚生年金ともに同じ(0.4%)です。

2022年4月分の年金から年金額の変更の対象となり、6月に受けとる年金から引き下げられます。

【2022年度】国民年金の障害年金はいくら受けとれるか?

国民年金の障害年金の額は2級の障害年金で月額64,816円(老齢基礎年金の満額と同じ金額)。1級の障害年金は2級の1.25倍で月額81,020 円です。

老齢基礎年金は保険料を払った月数によって年金額が変わりますが、障害基礎年金は障害等級によって固定額を受けとります。

国民年金

年金額

2022年度(2022年4月分〜2023年3月分) 2021年度(2021年4月分〜2022年3月分)
障害基礎年金

2級(月額)

64,816 円 65,075円
障害基礎年金

1級(月額)

81,020 円 81,344円

2022年度の障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金2級で老齢年金で受けとれる満額と同じ月額5,020円(10円引き下げ)、1級で6,275円(13円引き下げ)です。

【2022年度】国民年金の保険料は毎月20円値下げ

2022年度の国民年金保険料は月額16,590円になります。

2021年度とくらべると、月額20円値下げされます。

国民年金

保険料

2022年度

(2022年4月分〜2023年3月分)

2021年度

(2021年4月分〜2022年3月分)

月額 16,590円 16,610円

【編集後記】

2022年度は2021年度に引き続き年金額が下がります。
年金額が上がるのか下がるのか、受けとる方にとっては大きな問題です。
しかし、もっと大きな問題は年金を受けとれるかどうかです。
年金の保険料は毎月欠かさず払うことが大切です。

「まだまだ若いから関係ない」と思っている方。
老齢年金だけが年金ではありません。
いざというときに若い方でも対象となるのが障害年金と遺族年金。

もしも年金の保険料を支払えない経済状態でしたら、保険料の免除や猶予の手続きをすぐにしましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格