新型コロナ【休業支援給付金】2022年1月〜3月までの給付内容発表

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新型コロナ休業支援給付金の2022年1月〜3月までの給付の内容が発表されました。

【新型コロナ休業支援給付金】2022年3月まで延長

新型コロナ休業支援給付金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)の対象となる期間は2022年3月まで延長されることが決まっています。

参考記事
【新型コロナ休業支援給付金】対象期間2022年3月まで延長

2022年3月まで延長されている新型コロナ休業支援給付金が2022年4月以降はどうなるのか?

気になるところですが、2月末までにお知らせしますとされています。

令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めてお知らせします

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

【新型コロナ休業支援給付金】2022年1月〜3月までの給付内容

2022年1月〜3月までの給付の内容が、2021年11月19日に厚生労働省から発表されました。

2022年1月 3月休業支援給付金

(※4)大企業はシフト制労働者等だけが対象。

(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ。
緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

新型コロナ休業支援給付金は、新型コロナの影響で休業させられたのに事業主(会社など)から休業手当のを支払われなかった労働者を対象に平均賃金の80%が国から労働者に直接支給される給付金です。

ただし1日あたりの上限金額が決められています。2022年1月〜3月は上限金額が原則8,265円になります。

雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定したとされています。

【新型コロナ休業支援給付金】対象となる労働者の方は申請を忘れずにしましょう

自分が新型コロナ休業支援給付金を受けとれる対象となることを知らない労働者の方が少なくありません。

新型コロナ休業支援給付金はパート・アルバイトなど雇用契約の種類に関係なく受けとることができます。

「休業」とありますが、まる1日単位での休業以外にも給付金を受けとることができます。

  • 勤務日数が変わらないが勤務時間が短くさせられた。
  • シフトが削減させられた。

このような労働者の方も、平均賃金の6割以上の休業手当を会社(使用者)から受けとれていなければ、新型コロナ休業支援給付金を受けとれる対象の「休業」となります。

参考記事

新型コロナ休業支援給付金【休業・シフト削減・勤務時間減少】パート・アルバイトでも使える

新型コロナ休業支援給付金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)は貸付金(借金)ではありません。

返す必要がない給付ですので、安心して申請できます。

新型コロナ休業支援給付金を受けとれる対象となる労働者の方は、忘れずに申請をしましょう!

「休業支援金・給付金の申請方法について」厚生労働省

中小企業に雇用されている方向け

大企業に雇用されている方向け

複数の事業所での休業について申請される方向け

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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