36協定なしで残業

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「36協定なしで残業」で検索してblogを読みに来た方がいます。

36協定なしで残業した場合、
使用者(会社)はどうなるのか?労働者はどうなるのか?

それぞれについて知っておきましょう。

36協定なしで残業 どうなる

36協定とは

「36協定」っていったいなんだ?という方もいらっしゃるでしょう。

「36協定」(サブロク協定・サンロク協定)とは、労働基準法36条にさだめられている労使協定のことをいいます。

労働基準法36条(1項)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

労働基準法32条(労働時間)

(1項)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

36協定は労働基準法違反の刑罰を会社が免れるためのもの

労働基準法32条を読むとわかるように、1日8時間・1週間40時間を超えて使用者(会社)が労働者を働かせることを法律が禁止しています。

36協定(時間外労働休日労働に関する労使協定)の内容を「時間外労働休日労働に関する協定届」に記入して労働基準監督署に提出すると、労働基準法32条違反による刑罰を使用者(会社)が受けずにすむ。

36協定の締結して労働基準監督署へ届出ると、36協定でさだめられた範囲内での時間外労働・休日労働をさせても会社は刑罰を受けないという法律上の効果があります。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届) 厚生労働省

36協定を締結していない・36協定を締結していても労働基準監督署に届け出ていない。

それなのに時間外労働をさせた使用者(会社)は、 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑罰を受ける犯罪者です。

労働基準法119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1号 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者

また、36協定さえ締結すればどれだけ時間外労働させてもいいわけではありません。

時間外労働には罰則付きの上限枠がさだめられています。

「36協定なしで残業」は残業代支払義務があるし会社は刑罰の対象

「36協定なしで残業」をした場合、会社は労働基準法32条違反です。

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する罪を会社が犯していることになります。

「36協定なしで残業」をした場合、残業した労働者はどうなるのでしょうか?

会社が労働基準法違反の犯罪をしたからといって、労働者の残業代を受けとれなくなるわけがありません。

法定労働時間外に労働した時間の賃金と+割増賃金の両方を受けとります。

法定時間外労働の割増賃金は通常の賃金の25%以上です。

午後10時〜午前5時までの深夜業については通常の賃金の25%以上ですから、時間外労働が深夜業になった場合は25%+25%=50%以上の割増賃金を受けとることになります。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

(1項)使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2項 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

(3項略)

4項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(5項略)

「36協定を結ばないと残業代を受けとれない」はウソ

「提案した内容で36協定を結ばないと残業代を払えなくなるぞ」と労働者をおどす会社があります。

まったくのウソです。

36協定を締結する義務は労働者にはありません。

時間外労働時間が長すぎるなど協定案が労働者に不利な内容であれば36協定の締結を拒否すればいいのです。

労働者がなっとくできる協定を締結しないかぎり、時間外労働をしていれば会社が労働基準法違反の罪を犯すことになり刑罰を受けますし、36協定の有無にかかわらず残業代(時間外労働時間分の賃金+割増賃金)の支払い義務が使用者(会社)にあります。

【編集後記】

今日(2021/12/03)は雲1つない良い天気。

風もなくあたたかい穏やかな日です。

残業はしないで定時で仕事を終えて自分の時間を楽しみましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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