【傷病手当金】退職後も受けるには退職の挨拶でも出勤しない

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病気やケガで働けない間に会社から給料を受け取れない代わりに健康保険から1年半受け取れる傷病手当金。
病気やケガをして医師の診断で会社を休んだ場合、4日目から給料の約2/3の額を受け取ることができます。

傷病手当金についてはこちらの記事で紹介しました。
病気やケガで会社に行けない日が続き給料が減って困った❗️・・・給料の約2/3のお金を最長1年半の間 健康保険から受けとれます

.もしも傷病手当金の残りの期間がある間に会社を辞めてしまったら、退職後は傷病手当金を受けることはできなくなってしまうのでしょうか?
.傷病手当金を受けている間に定年退職を迎えた場合、定年退職後も傷病手当金を受け続けられるのでしょうか?

退職後も【傷病手当金】受け続けるには
退職前に1年以上継続して健康保険の被保険者であること

会社を辞めるまでに1年以上継続して健康保険の被保険者であればいいのです。

たとえば傷病手当金を受け取って休職している期間も合わせて1年以上の被保険者期間があれば大丈夫です。

退職日は、会社に勤め始めて健康保険に加入した日から1年以上経過してからの日にする必要があります。

健康保険法104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる

退職後も【傷病手当金】受け続けるには
退職のあいさつでも【退職日に出勤しない】

退職のあいさつをしに会社に行ってはいけないというわけではありません。

しかし、関連する部署にあいさつして回るのも時間がかかるから出勤日の扱いで給料もらっておこう・・・はダメです。

退職日に出勤してしまうと、退職してから傷病手当金を受けられなくなってしまいます。

注意しましょう。

傷病手当金 資格喪失後の継続給付

退職後も【傷病手当金】受け続けるには
退職後に再就職してはいけない

当たり前ですが、就労可能なのであれば傷病手当金は受けられません。

傷病手当金を受け取るために再就職しないというのは本末転倒です。

働ける状態ではないので傷病手当金を受け取っているのですから。

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【編集後記】

定年退職も含めて退職後も要件を満たせば傷病手当金を継続して受けられます。
知っておいていただければと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格