【残業事前申請制】事前申請していない残業代請求できる?

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労働者の方から残業事前申請についての相談がありました。
就業規則で残業事前申請制度が定められている。
終業時刻前に残業する業務内容と残業時間数を記入して上長に提出している。
実際には事前申請した以上に時間がかかり残業した場合に、事前申請していない時間の残業代請求できる?かとの相談です。

残業が【黙字の指示】と認められれば残業代を請求できる

Q.残業事前申請書に記入した時間を超えた時間の残業代を請求できるか?

所定就業終了時刻前に残業申請書を出すことが決められている。

残業事前申請書には、残業する業務内容とその業務ごとにかかると思われる見込み時間数を記入します。

残業事前申請書は上長に提出しますが、記入した時間に対して業務内容に対して時間がかかりすぎだからもっと短い時間で終えるように「指導」されます。

結局、上長が認めそうな時間しか申請書に記入できず、申請書に記入した時間数以上は、申請せずに勝手に行なったものだから残業として認めないと言われている。

結果として、実際に働いた分よりも短い時間しか残業代が払われていない。

働いた時間分は残業代を支払ってほしい。

A.就業規則の定めや事前残業申請書とは関わりなく、残業代は請求できる

所定労働時間からを超えて労働した時間は残業代を請求できます。

法定労働時間を超えて労働した時間については法定割増率で計算した残業代を請求できます。

たとえば、会社から残業禁止命令が出ていて、代替要員である他の社員に引き継ぐ手配もできていたというような場合には会社の指揮命令下にあるとは言えませんので、残業代の請求が認められません。

しかし、残業事前申請する場合であって、事前申請書に記載した時間を超えたことを理由に残業代請求を拒むことは許されませんのでから、所定労働時間を超えた労働時間についての賃金を請求しましょう。

労働時間の管理(始業・終業時刻の確認)は、タイムカードなどの客観的な記録をもとにして会社(使用者)自らが現認することで確認し記録することが原則です。

仮に、自己申告制により始業・終業時刻を確認・記録を行わざるをえない場合であったとしても、上長が認める時間しか申請書に記入できず、申請書に記入した時間数以上は、申請せずに勝手に行なったものだから残業として認めないという運用は許されません。

厚生労働省から出されている「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」にも反することです。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(3)ウ
(2001年4月6日付け基発第339号)
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業 場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、 当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

【労働時間】とは?

労働時間とは、労働者が会社(使用者)の指揮命令下に置かれている時間のことです。

使用者の指揮命令は、明示の指示だけでなく黙字の指示も含まれます。

労働時間は、就業規則にどのように規定されているかには関わりなく、客観的に決められます。

労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない

裁判例結果詳細 裁判所
(三菱重工長崎造船所事件最高裁判決2000/3/9)

会社は【労働時間】を把握する義務がある

会社が事前申請書に書かれた以外の時間について残業しているかどうか知らない、つまり勝手にやっていたことなので残業代を払わないと言うこともあります。

しかし、残業事前申請書の書かれている内容を超えた残業をしていることを知らない(把握していない)とは会社は言うことができません。

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていますから、会社が労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかです。

会社は、労働時間を適正に管理するために、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが義務付けられていますので、知らない(把握していない)と言って逃れることはできません。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(2001年4月6日付け基発第339号)厚生労働省
1 始業・終業時刻の確認及び記録 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

3 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は、次の措置を講ずること。

ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。

ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じ ないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業 場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

4 労働時間の記録に関する書類の保存 労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
5 労働時間を管理する者の職務 事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
6 労働時間等設定改善委員会等の活用 事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

労働安全衛生法66条8の3

事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない

20200721アジサイ

【編集後記】

残業事前申請制度だとか、事前申請した時間を超えた分は残業代払わない。
そんなこと言われるくらいなら、事前申請なんかしないで帰ってしまうのはどうでしょうか?
申請しなければ帰っていいんでしょうから。
そうすることができない、残業することで仕事がやっと回るのが当たり前の職場だから困っているのでしょうけれど。
それなのに、残業代すらきちんと払わない会社は許されませんから、残業したら嫌味を言われようと残業代を請求しましょう。

昨日の1日1新 とある役所への問い合わせ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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