【労災 休業補償】仕事でケガをして3日以内で会社休んだらどうなる?

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「会社補償 4日以上休まない場合」で検索してblogの記事を読みにきた方がいます。

業務上災害で病気やケガをして療養のために休業すると、4日目から労災保険から休業補償給付が支給されます。

休業開始日〜3日目までの休業補償はどうなるのでしょうか?

労災保険ではなく会社から直接、休業補償を受けることになります。

労災保険から給付がない休業開始日から3日間の休業補償は、会社が労働者に支払う義務があるからです。

休業補償

【仕事でケガ・病気(業務上災害)】休業開始1日目〜ケガ・病気が治って働ける日まで、会社が労働者に休業補償を払う必要がある

労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合は、会社は休業補償をする義務があります。

療養のために働けずに仕事を休む場合は病気やケガが治るまでの間、平均賃金60%を休業補償として労働者に支払わなければならない義務が会社にあるのです。

  • お前のミスでケガしたんだからお前の責任だ。だから会社は休業補償を払わない。
  • 言った通りの方法でやらないからケガしたんだ。だから会社に責任ないから休業補償を払わない。

会社に責任がないケガであったり、労働者のミスによるケガの場合でも会社は労働者に休業補償をしなければなりません

労働基準法75条(療養補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

労働基準法76条(休業補償)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

【労災保険法の休業補償給付】休業開始3日間は支給されない(待機期間)

労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合は、療養のために働けずに仕事を休む場合は病気やケガが治るまでの間、労災保険から休業補償給付が労働者に支給されます。

労働基準法での休業補償義務は平均賃金60%です。この金額が休業補償給付として労災保険から保険給付されます。

そして、平均賃金20%の休業特別支給金も労災保険から支給されます。

合わせると、平均賃金(給付基礎日額)80%の金額を労災保険から受けとることができます。

休業補償給付(60%)+休業特別支給金(20%)=平均賃金(給付基礎日額)80%

しかし、労災保険からの休業補償給付は、休業開始4日目から支給することになっています。

労災保険からの休業補償給付は、休業開始から3日間は支給されません。

労働者災害補償保険法14条1項

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

労働基準法76条(休業補償) 休業補償は1日目から労働者に払う義務が会社にある

労働基準法では休業開始日(初日)から労働者に災害補償を支払う義務が会社にあります。

しかし、休業開始日4日目からは労災保険から休業補償給付が労働者に支給されます。

したがって、労災保険から休業補償給付が行われない休業開始1日目〜3日目については事業主(会社)が労働者に平均賃金の60%の金額を払う義務があるのです。

仕事でケガをして病院に行って治療をうけて医師の診断にしたがって3日間療養のために休んで過ごした場合はどうなるでしょうか。

労災保険からの休業補償給付は4日目から支給されるので、休業補償給付はありません。

この場合には、労災保険からの休業補償給付はなく事業主(会社)から平均賃金の60%を休業補償としてうけとることになります。

休業開始1日目〜3日目がもともと休日であった日の場合も、会社は労働者に平均賃金の60%の休業補償を払う義務があります。

業務上災害で休業補償を受けられる要件
1 業務上の事由による負傷や疾病による療養のため
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない

この3つの要件を満たしていれば、休業補償を支払わなければならない日となります。

ですから、会社の所定休日分についても休業補償を支払わなければ法律違反となります。

たとえば土日が休日の会社で働いていた人が、金曜日に仕事開始直後ににケガをして病院に運ばれて治療をうけました。

当日と土日は療養のために家で休むように医師に言われて、指示通りに療養して月曜日から働いた場合、金土日の休業補償として平均賃金の60%3日分を労働者に払う義務が会社にあります。

週に1日だけ勤務している人が業務上災害で医師の指示により療養のために14日休業した場合はどうでしょうか。

2週間で勤務するはずだった日は2日ですが、会社は休業補償14日分支払わう義務があります。

この休業14日のうち、実際には休業開始日からの3日間は会社から平気賃金60%の休業補償が労働者に支払われ、4日目からは労災保険から休業補償給付60%(+20%=80%)として労働者に支給されることになります。

労災保険から休業補償給付が支給されない休業開始からの3日間について会社が平均賃金60%の休業補償を支払わないことは労働基準法違反の犯罪です。

この義務を果たさない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる犯罪になります。

労働基準法119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1号 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者

【編集後記】

労災保険から休業補償給付が支給されない休業開始からの3日間について、平均賃金60%の休業補償を会社が労働者に支払う法律上の義務があることを知っておいていただければと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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