障害年金を受けとっている方は、国民年金は1級か2級の障害等級に該当している間、厚生年金は1級か2級か3級の障害等級に該当している期間は障害年金を受け続けることができます。
この障害等級に該当する障害の状態よりも症状が改善されている期間は、障害年金は支給が停止されて受けとれなくなります。
ふたたび症状が悪化した場合には支給停止が解除されます。
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症状が改善して障害の状態が軽くなったら、障害年金の額が少なくなるか支給が停止される
障害年金更新用の診断書(障害状態確認届)を提出して障害の状態が軽くなったと判断されると、障害の状態に該当する等級の年金額が支給されます。
今まで受けとっていた額よりも受けとれる年金額が少なくなります。
そして、受けとっていた障害年金が厚生年金であれば障害等級が3級に該当しなくなる、国民年金の場合は2級に該当しなくなると、年金の支給が停止されます。
支給が停止されている期間分の年金は受けとることができません。
提出した障害状態確認届(障害年金更新用の診断書)が審査された結果、障害の程度が軽くなっていると判断されると年金の支給が変更されます。
障害状態確認届の提出期限の4か月後の年金額から支給される年金額が少なくなる、または年金の支給が停止されます。
12月生まれの方でしたら、障害状態確認届の提出期限は12月です。4か月後の4月分からの年金額が少なくなるか支給停止となります。
【支給停止事由消滅届】障害等級に該当する状態にふたたび悪化したら、障害年金支給再開を求める
再び症状が悪化し、障害の状態が重くなったときには、そのときの診断書を書いてもらいます。
そして「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」といっしょに年金事務所に提出します。
厚生年金から障害年金を受けとっていた場合は、障害等級3級に該当すると認められると障害厚生年金の支給が再開されます。
国民年金の場合は、障害等級2級に該当すると障害基礎年金が再び支給されます。
【障害年金の失権】障害年金を受けとる権利の消滅。障害等級に該当しなくなって3年経過・65歳誕生日の前日。どちらか遅いときに失権
- 3級以上に該当する程度の障害の状態にない方が65歳の誕生日の前日
- 65歳誕生日の前日に3級の障害の状態ではなくなってから3年が経過していないときは、3年が経過したとき
どちらにも至っていない間は、障害年金を受ける権利(受給権)そのものはなくなりません。
障害年金を受けとれる障害等級に該当する障害の状態に該当しない期間は、年金の支給が停止されているだけです。
障害年金を受けとる権利(受給権)そのものがなくなる(失権する)までの間は、いつでも支給停止された障害年金の支給を再開することができます。
ふたたび障害等級に該当する状態になったときには、障害年金請求用の診断書といっしょに「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を提出します。
【編集後記】
昨日Amazonから電源延長ケーブルが届きました。置き配で玄関の横に置いてありました。
出かけているときに来ていただいて再配達してもらう手間をかけずにすむので助かります。
昨日の1日1新 iPhoneアプリ Doubletake、Mac Evernote 10.4.4
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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