【仕事でケガ】労災保険入ってないと会社に言われた。どうしたらいい?

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労災(労働災害)の相談を受けると、よく聞く話ではあります。

仕事でケガをしたので労災申請すると会社に話したら、
「ウチの会社は労災保険に加入してないから、労災保険の給付は受けられないヨ」
と会社に言われて困っている・・・という相談です。

仕事でケガImage

会社が労災保険の加入手続していなくても、仕事でケガした労働者は労災保険の給付を受けられる。

仕事でケガをした労働者が労災申請(労災保険の保険給付の請求)をしようとすると、

「ウチの会社は労災保険に加入してないから、労災保険の給付は受けられないヨ」

会社からこんなことを言われることがあります。

しかし、そんなことはありません。

会社が法律で定められた労災保険の成立届をしていなかった場合でも、
労働者は労災保険から給付を受けられますので安心してください。

社長1人の会社は別として、労働者が1人でも働いた日に会社は自動的に労災保険に加入しています。

会社が手続をしていなくても、労災保険の保険関係は成立しているから大丈夫です。

労災保険給付を受けられます。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条(保険関係の成立)

労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する

労働者災害補償保険法3条(1項)
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする

個人事業で労働者が5人未満の農林業・水産業については労災保険の強制加入ではありません。

しかし、それ以外は会社など1人でも労働者が働いている事業は、1人でも労働者を働かせた日に労災保険に強制加入しています。

1人でも労働者を働かせるときは労災「保険関係成立届」を10日以内に労基署に提出する義務がある

労災保険の保険関係の成立届け(加入手続き)は会社の法律上の義務です。

会社は1人でも労働者を働かせると、労災「保険関係成立届」を

10日以内に労働基準監督署に提出する義務があります。

労災保険 成立届

労働保険の保険料の徴収等に関する法律4条の2(保険関係の成立の届出等)

前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない

しかし、会社が労災保険加入手続をしていなくても強制的に労災保険に加入していますから、
会社の手続の有無・保険料を払っているかとは関係なく、労働者は労災保険から給付を受けられます。

労災保険加入手続しない・保険料滞納している場合は、会社は滞納分の保険料以外にも追加で徴収される

1人でも労働者を働かせると、会社は労災「保険関係成立届」を10日以内に労働基準監督署に提出する義務があります。

そして、労災保険の保険料を払わなければならないことが義務として法律で決められています。

労災保険の保険関係の成立届を労働基準監督署に提出せず保険料を払っていなかった場合は、過去にさかのぼって保険料を払わされます。

保険料を払うだけでなく、追徴金も払います。

その上、仕事でケガをした労働者が労災保険から受けた給付の費用の全部または一部も払わされることになります。

労災保険 成立届を怠っていた場合

<この記事のまとめ>

・仕事でケガをした労働者は労災保険から給付を受けられます。

・労災保険の加入手続をしていなかった会社は、払っていなかった保険料とそれ以外にも追加して徴収されます。

「ウチの会社は労災保険に加入してないから、労災保険の給付は受けられないヨ」などと、会社はトボけたことを言っていられないのです。

【編集後記】

新型コロナウイルスの感染を予防するため事務所・Officeに出かけなくなってセブンイレブンのカフェラテを飲まなくなりました。

BIALETTIで簡単に美味しく作れるのですが

こちらの記事で紹介しました
自宅で本格カフェラテを簡単に飲む方法。BIALETTI (ビアレッティ) 直火式 モカエキスプレスとHARIO (ハリオ) ミルク 泡だて器

BIALETTIを洗うのが少し手間なので、さらに簡単に飲めるカフェラテの作り方を探しました。

Cookpad簡単ふわふわカプチーノ?カフェラテ?

この方法だと手間がかからずに美味しいカフェオレを飲めます。

セブンイレブンのカフェラテが好きな方は一度お試しいただければ!

自宅で簡単カフェラテ

昨日の1日1新 焼酎のハイボール

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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