職場での腰痛は休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっているため、厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針」を策定して、職場における腰痛予防対策を推進しています。
あなたの腰痛が労働災害でしたら、労災保険からの給付を受けられます。
Contents
仕事による腰痛
仕事でケガや病気になった。これは業務災害・労災です。労災保険から保険給付を受けられます。
腰痛も仕事が原因であれば、労災保険から療養補償給付や休業補償給付、場合によっては障害補償給付など
労災保険から保険給付を受けられます。
腰痛の労災認定基準については厚生労働省のホームページで確認できます。
腰痛の労災認定リーフレット・厚生労働省
業務上腰痛の認定基準等について(昭和51年10月16日基発第750号)厚生労働省
【急性】の腰痛(災害性の腰痛)
会社の事務所の床が濡れていてすべって転んで腰にケガをした。
このように仕事中にケガをしたという場合は急性腰痛としてわかりやすいです。
災害性の腰痛 | 労災の認定要件 負傷(ケガ)による腰痛で(1)(2)のどちらも要件を満たす |
---|---|
腰痛の原因 | (1)腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、 仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること。(2)腰に作用した力が腰痛を発症させ、 または腰痛の既往歴・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること |
【慢性】の腰痛(非災害性の腰痛)
たとえば、
約3ヶ月〜数年の間、程度を越した腰への負担がかかる仕事をしていて腰痛になった。
約10年以上もの長い間、重いモノを取り扱ったり程度を越した腰への負担がかかる仕事を続けて慢性の腰痛になった。
このような慢性の腰痛は、非災害性の腰痛・災害性のない腰痛として業務災害・労災として認められます。
非災害性の腰痛 | 労災の認定要件 |
---|---|
腰痛の原因 | 非災害性の腰痛突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの |
腰痛の労災申請
仕事でケガをした・病気になったことを業務災害といいます。
業務災害であれば、労災保険から保険給付を受けられます。
腰痛も業務災害であれば、もちろん労災保険から保険給付を受けられます。
労災申請(労災保険給付請求)して労働基準監督署に業務災害・労災と認められると、
医療費無料で診療を受けることができます。
そして医師の診断にしたがって療養のために仕事を休んだ日は給料の約8割のお金を受け取れます。
お金の心配をしないで診療を受けて仕事を休み、病気やケガを治せるようになっています。
仕事によるケガ・病気で腰痛になったときに、
無料の医療を受けるためには、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を労災指定病院に提出します。
療養のために仕事を休んだときには、
「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)を労働基準監督署に提出します。
労災保険給付関係請求書等ダウンロード厚生労働省
【腰痛の労災申請】給付請求書だけでなく、理由書・自己意見書を添付する
仕事によるケガ・病気で腰痛になったときは、労災保険から給付を受けられます。
労災保険給付を受けるためには、労災申請をします。
労災申請は、労災保険の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
このことは腰痛であっても他のケガ・病気による労災申請でも同じことです。
しかし、腰痛の場合は仕事によるケガ・病気なのか?他のケガや病気と比べてわかりずらい場合が多くあります。
急性腰痛(災害性腰痛)でギックリ腰になった場合を考えてみると、
ギックリ腰は重いモノを持ったときに突然腰に激痛が走り動けなくなることを知っていますよね。
しかし、座っていてイスから立ち上がっただけでギックリ腰になることもあります。
ギックリ腰になったから労災だとは限りません。
ギックリ腰・急性腰痛が業務災害として労災認定されるためには、
原因が仕事である(業務起因性・業務遂行性)ことを労働基準監督署が事実として認めることができる必要があります。
たとえば、仕事で作業しているときに通常とはちがう動作をして急激な力が腰に加わったことがわかる必要があります。
慢性腰痛(非災害性腰痛)が業務災害として労災認定されるためには、
腰痛の原因となる仕事・作業をしていた期間がどのくらいなのか?どの程度の重さのモノをどのくらいの量を?どのような姿勢で行なっていたのか?など事実がわかる必要があります。
急性腰痛でも慢性腰痛でも、
仕事が原因である(業務起因性・業務遂行性)ことが事実として労働基準監督署に伝わる必要があります。
そのためには、文書を作成して添付するなど労災保険の保険給付請求書の他に資料を添付することが大切です。
労災認定の要件を満たしている腰痛であることを添付資料でわかるようにします。
理由書や自己意見書などの添付書は、保険給付の請求書とはちがって所定の様式があるわけではありません。
添付資料は、労働基準監督署が資料を見て事実がわかるように工夫して作成しましょう。
労災保険給付の不支給決定が出ると、保険給付を受けるためには不服申立てをして不支給決定を取り消す処分を求める必要があります。
労災保険給付の不服申立てについてはこちらの記事で紹介しています。
【労災保険】不支給の決定。納得できないときは不服申立てる
【労災保険の不支給決定】情報開示請求で資料入手しよう
わかりやすく事実が伝わりやすい資料を作成して労働基準監督署から支給決定が出るように準備しましょう。
【編集後記】
今朝(2020/09/03)起きて、窓の外から秋の虫の鳴き声が聞こえました。
空気の感じも秋のものでした。
ふと高尾山から陣馬山を縦走したときのことを思い出して、山歩きをしたくなります。
でも、今年は新型コロナウイルス感染症が蔓延しているので断念します。
ポタリング(自転車)なら時間と場所を選べるので、この秋はポタリングを楽しみます(^^)。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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