【労災かくし】2022/02/28労働基準関係法令違反に係る公表事案

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労働基準関係法令違反が2022年2月28日厚生労働省から公表されています。

労働基準関係法令違反は、2021年2月1日〜2022年1月31日公表分で、各都道府県労働局が公表した内容を集約したもの。

「労災かくし」による送検

「労災かくし」は労働基準関係法令に違反する犯罪です。

2021年2月1日〜2022年1月31日公表分の労働基準関係法令違反。
この労働基準関係法令違反で送検されたなかで「労災かくし」についても公表されています。

「送検」とは捜査した事件を検察官に送ることをいいます。

労働基準監督官は、労働基準関係法令違反についての司法警察官としての役割をもっています。
会社に指導や是正勧告するだけでなく、重大事故や法違反を故意(わざと)にかくした場合などには検察官に送検しています。

2021年2月1日〜2022年1月31日公表分の労働基準関係法令違反から「労災かくし」に関連する事案だけを抜き出してみると、以下の通り。

(企業名は削除してあります。厚生労働省のホームページでは記載してあります。)

所在地 公表日  違反法条  事案概要 送検日
北海道函館市 R3.2.1 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.2.1
北海道札幌市東区 R3.2.3 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.2.3
北海道札幌市中央区 R3.3.3 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.3.3
北海道旭川市 R3.3.17 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.3.17
北海道野付郡別海町 R3.3.22 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.3.22
北海道札幌市豊平区 R3.9.1 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R3.9.1
北海道札幌市手稲区 R4.1.5 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R4.1.5
宮城県石巻市 R3.11.4 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害の報告にあたり、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.11.4
福島県伊達市 R3.3.12 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.3.12
茨城県稲敷市 R3.2.18 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.2.18
茨城県神栖市 R3.3.18 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.3.18
栃木県那須塩原市 R3.10.1 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上を要する労働災害が発生したのに遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R3.10.1
埼玉県日高市 R3.4.20 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.4.20
千葉県松戸市 R3.3.18 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.3.18
東京都江戸川区 R3.7.12 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.7.12
東京都板橋区 R3.8.6 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.8.6
神奈川県横浜市栄区 R3.12.9 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.12.9
新潟県上越市 R3.8.2 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.8.2
島根県益田市 R3.10.18 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの R3.10.18
富山県富山市 R3.11.9 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.11.9
山梨県南都留郡鳴沢村 R3.12.9 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの R3.12.9
長野県大町市 R3.2.9 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働炎害が発生した際、處偽の炎害発生状況を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.2.9
長野県大町市 R3.4.21 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの R3.4.21
長野県松本市 R3.10.8 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの R3. 10.8
長野県茅野市 R3.10.25 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの R3. 10. 25
長野県長野市 R3.11.17 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの R3. 11.17
岐阜県海津市 R3.11.19 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の事実が記載された労働者死傷病報告を提出したもの R3.11.19
岐阜県大垣市 R4.1.20 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかったもの R4.1.19
愛知県海部郡飛島村 R3.6.1 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.6.1
愛知県弥富市 R3.9.6 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R3.9.6
愛知県岡崎市 R3.9.24 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

約2週間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.9.24
愛知県西尾市 R3.9.24 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

約2週間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.9.24
愛知県刈谷市 R3.10.7 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

181日の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.10.7
大阪府大阪市 R3.3.3 労働基準法第75条  業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しなかったもの R3.3.3
京都府京都市伏見区 R3.2.10 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの R3.2.10
京都府京都市右京区 R3.3.30 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの R3.3.30
大阪府門真市 R3.11.19 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかったもの R3.11.19
和歌山県有田郡有田川町 R3.7.6 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.7.6
神奈川県横浜市中区 R3.9.17 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.9.17
鳥取県米子市 R3.12.8 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.12.8
島根県飯石郡飯南町 R3.11.26 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R3.11.26
広島県広島市安佐南区 R3.7.14 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.7.14
岡山県岡山市北区 R3.7.8 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.7.8
香川県丸亀市 R3.11.12 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R3.11.12
福岡県大川市 R3.8.2 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働災害について、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの R3.8.2
福岡県北九州市若松区 R3.10.19 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R3.10.19
長崎県諫早市 R3.9.29 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.9.29
長崎県壱岐市 R3.11.18 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.11.18
熊本県菊池市 R3.2.4 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.2.4
熊本県熊本市南区 R3.6.15 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の記載をした労働者死傷病報告書を提出したもの R3.6.15
熊本県熊本市北区 R3.6.15 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の記載をした労働者死傷病報告書を提出したもの R3.6.15
熊本県上益城郡益城町 R3.11.9 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.11.9
熊本市東区 R3.11.30 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.11.30
大分県津久見市 R3.2.17 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.2.17
大分県大分市 R3.7.5 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働炎害について、虚偽の内容の労働者死傷病報告書を提出したもの R3. 7.5
大分県豊後大野市 R3.9.13 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

労働者に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3. 9.13
大分県豊後高田市 R3.9.17 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働炎害について、虚偽の内容の労働者死傷病報告書を提出したもの R3. 9.17
大分県豊後大野市 R3.12.6 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

休業4日以上の労働炎害について、虚偽の内容の労働者死傷病報告書を提出したもの R3. 12.6
鹿児島県南九州市 R3.9.16 労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R3.9.16

労働基準関係法令違反に係る公表事案 から「労災かくし」に関連する事案だけ抽出

「労災かくし」は犯罪です。

「労災かくし」は犯罪です。
労働安全衛生法120条による刑罰の対象となる会社による犯罪です。

「労災かくし」とはどんな行為をいうのでしょうか。

労災かくしとは

  • 4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの
  • 労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの

労働安全衛生規則97条(労働者死傷病報告)

(1項)事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生法100条(報告等)

(1項)厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。

3項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生法120条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
5号 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

「労災」によるケガ・病気はかならず労災申請する

会社から労災申請をしないように頼まれても、かならず労災申請しましょう。

また、自分のミス・ウッカリしてケガをした場合でも労災です。この場合もかならず労災申請します。

労災による診療や処方されて受けとる薬は無料

労災による診療は無料です。処方されて受けとる薬も無料です。

労災保険から支給される無料の診療や薬を「療養補償給付」といいます。

労災でケガをしたり病気になったら、仕事によるケガ・病気であることを病院で伝えます。
療養補償給付を受けるためには、病院に「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」様式(第5号)を提出します。

様式第5号 表

様式第5号 裏

労災で療養のために働けない日は4日目から労災保険から給料の約8割が支給される

労災によるケガ・病気で医師から療養のために仕事を休む必要があるとされた日は労災保険から給料の約8割が支給されます。

療養のために仕事を休んだ最初の3日は会社が給料の約6割を払う法律上の義務がありますので、労災保険から給料の約8割が支給されるのは休業4日目からです。

休業補償給付を受けるためには、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式16号の6)を労働基準監督署に提出します。

休業補償給付 複数事業労働者休業給付支給請求書 表

休業補償給付 複数事業労働者休業給付支給請求書 裏

会社が協力しないときは、労働者だけで労災申請する

  • 労災保険から支給される無料の診療や薬を「療養補償給付」。
  • 休業4日目から労災保険から給料の約8割が支給される「休業補償給付」。

労災保険からの給付を受けるための請求書には、会社(事業主)による記入(証明)が必要です。

ところが、「労災かくし」をするため、あるいは労災について間違って理解しているために、労災申請に会社が協力しないことがあります。

労災保険の給付請求書の事業主証明欄に会社が記入しない。

こんな場合は、労働者だけで労災申請できます。

労災申請について不安な方は、初回無料でmailまたはzoomでの相談を受けています。

労災によるケガ・病気、かならず労災申請(労災保険の給付請求)しましょう。

【編集後記】

昨日(2022年2月28日)は春の陽気でした。
ジャンパーをぬいでシャツだけで多摩湖へポタリング(自転車散歩)。
多摩湖周回コース沿いにある五重の塔があるお寺。
いつも横目に走りすぎていましたが、はじめて行ってみました。
お寺には七福神もいらっしゃってお参りしてきました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格