2020年度に精神障害での労災申請は2051件。支給決定は608件。労災認定率は31.9%でした。
2021/06/23厚生労働省 令和2年度「過労死等の労災補償状況」を公表します
時間外労働時間の長さには関係なく、労災認定・支給決定されていることがわかります。
精神障害での労災認定ダントツ1位の職種は「一般事務従事者」。
特別な職種でなければ精神障害での労災認定がされないということはないことがわかります。
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2020年度【精神障害での労災認定】ダントツ1位の業種は医療・福祉
2020年度に精神障害での労災認定。ダントツ1位の業種は「医療・福祉」でした。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-分類項目名 総務省
精神障害の支給決定件数の多い職種1位は「一般事務従事者」
2020年度に精神障害での労災認定。1位の職種は「一般事務従事者」でした。
精神障害での支給決定件数の多い職種(表)を見ると、特別な職種で働いていないと精神障害での労災認定がされないということはありません。
精神障害で労災認定。時間外労働時間の長さは関係ない
精神障害での労災認定。
時間外労働時間の長さは関係なく労災認定されています。
時間外労働時間の長さで労災認定がダントツで一番多いのは「その他」です。
「その他」は、出来事による心理的負荷が極度であると認められる事案等、労働時間を調査するまでもなく明らかに業務上と判断された事案の件数です。
2番目に多く労災認定されたのは、時間外労働時間がもっとも少ない「20時間未満」でした。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
小倉健二(おぐらけんじ)
労働者のための社労士・労働者側の社労士
労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理
労災保険給付・障害年金の相談、請求代理
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1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。
労働者の立場で労働問題に関わって30年。
2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。
2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。
2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格

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