【転倒】休業4日以上の死傷災害で一番多い事故/2020年労働災害発生状況(9月速報)

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2020年労働災害発生状況(9月速報)が厚生労働省から発表されています。
休業4日以上の死傷災害で一番多い事故は「転倒」。
死傷災害68,870件のうち16,786件が転倒で全体の24%も占めています。
休業4日以上の死傷災害の1/4は転倒事故・転んでケガしたことが原因です。

2020年事故の型別労働災害発生状況(9月速報値)

休業が3日以下の労働災害は4半期ごとにまとめて、会社は労働基準監督署に報告書を提出します。

発生期間 報告義務
1~3月分 4月末日までに
4~6月分 7月末日までに
7~9月分 10月末日までに
10~12月分 1月末日までに

休業4日以上の労働災害が発生したら、会社は遅滞なく報告書を提出しなければなりません。

労働者死傷病報告見本 1

この休業4日以上の労働災害の報告書・『労働者死傷病報告』をもとに、厚生労働省は労働災害発生状況を作成しています。

そして、今年2020年の1月〜8月までを集計した労働災害発生状況(9月速報)が発表されています。

労働災害発生状況 厚生労働省

2020年9月速報での事故の3大原因は転倒、墜落・転落、動作の反動・無理な動作です。

事故の型 人数
転倒 16,786
墜落・転落 11,721
動作の反動・無理な動作 9,788

転んでケガをした労災【転倒】休業4日以上の死傷災害で一番多い事故

2020年9月速報値 事故の型別労災発生状況

厚生労働省の2020年における労働災害発生状況について(9月速報値)を見ると、

休業4日以上の死傷災害で一番多いのは、転倒・転んでケガした事故です。

死傷災害68,870件のうち16,786件が転倒で全体の24%も占めています。

休業4日以上の死傷災害に遭った労働者の4人に1人は、転倒・転んだことが原因で大きなケガをしているのです。

働く労働者の方が、労災に遭う一番身近な原因は転倒・転ぶことです。

仕事中に転んでケガしたら労災・業務災害。労災保険の給付を請求します

仕事中に事務所で転んだ。会社の事務所があるビルの階段で転んだ。

仕事中にあるいは休憩中に会社のトイレで転んでケガした。

すぐに病院で診てもらったところ骨が折れていた。
しばらくは会社を休んで療養が必要だと医者に言われた。

「転んでケガしたのは君の不注意だから、仕事を休んでいる間は給料は払えないと会社に言われた。」

病院での支払いもあるし困ったなあ・・・。

転んでケガをしたのは、あなたの不注意だったかもしれません。

あるいは、物を床に置いていたのを会社が見逃して撤去していなかったからかもしれません。

事務所の床やトイレの床がすべりやすいだ材質だったからなのかもしれません。

ケガをするためにワザと転んだのなら話は別ですが、

たとえケガをした原因があなたの不注意だったとしても、労災保険からの給付は受けられます。

「転んでケガするなんて注意力が散漫だからで労災なんかじゃない。」と会社で言われたとしても関係ありません。

労災・労働災害かどうかは会社ではなく労働基準監督署が判断します。

そして労災申請・労災保険からの給付の請求は、会社ではなく仕事でケガをした労働者がするものです。

仕事中に転んでケガしたら、労災・業務災害です。労働基準監督署へ請求して労災保険から給付を受けましょう。

仕事でケガして病院に行ったら療養補償給付を受けます。無料で必要な療養を受けられます。

医師から療養するように言われた期間は、仕事を休んだ日は給料の約8割を休業補償給付・休業特別支給金を受けられます。

労災保険からの給付を受けて安心して病院で治療を受け仕事を休んで療養することができます。

労災保険からの給付を請求する、労災申請についてはこちらの記事で紹介しています。

会社から「禁止」と言われていたことをしてケガをした。労災になるか?

仕事でケガをしたら病院に行く!〜「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!〜

仕事でケガをして病院に行く。労災保険で治療を受けるにはどうしたらいいか。

休憩時間、就労前後も、事業場施設に起因するケガは業務災害です。労災保険。

【労災申請】労災保険給付の請求に会社が協力しない場合でも大丈夫、請求できます

労働者災害補償保険法施行規則23条(事業主の助力等)

(1項)保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2項 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

労災が発生したときは、会社は労災申請の手続きに協力する義務があります。
労災保険給付の請求書には会社が記入する証明欄があります。

「注意力が散漫だから転んでケガしたんだ。労災なんかじゃない。」などと言って証明欄への記入を拒否する会社もあります。

会社は労災保険給付の請求書にある証明欄に記入する義務がありますが、

会社が記入しないのなら未記入の状態で労働基準監督署へ請求書を提出できます。

こちらの記事で紹介しています。
仕事中にケガをした。“労災じゃない”と言って労災保険請求書の証明欄に会社が記入してくれない❗️

仕事中のケガで入院している。“会社の証明がないと労災保険での医療費負担ゼロに出来ない”と病院に言われた。会社は労災証明拒否しているがどうしたらいい⁉️

【編集後記】

労災について相談を受けたときに意外に多いのが「君の不注意でケガしたんだから労災保険は使わせないよ」と会社に言われて困っているという話です。

とくに転倒・転んでケガしたときに言われたというケースがよくあります。

厚生労働省が発表している2020年労働災害発生状況(9月速報)をみてもわかるように、転んでケガした・転倒事故が休業4日以上の死傷災害で一番多い労働災害です。

労災申請に会社が協力してくれなくて困っている労働者の方は、労災申請に取り組んでいる社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか?

私(社会保険労務士・小倉健二)は初回は30分無料zoom相談とmail相談を受けていますので、労災申請で困っている方がいましたら記事の下にあるフォームからお申し込みください。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格