国民年金被保険者「第3号 事実婚」

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「第3号 事実婚」で検索してBlogの記事を読みにきていただいた方がいます。

婚姻届を提出しているか事実婚か関係なく国民年金の第3号被保険者となります。

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事実婚(事実上の婚姻関係・内縁関係)の配偶者の方も、健康保険の配偶者として被扶養者となりますし、国民年金でも配偶者として第3号被保険者となります。

第3号被保険者とは

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が原則130万円未満の人、他にも条件あり)を第3号被保険者といいます。

第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します(基礎年金拠出金)。

第3号被保険者は、国民年金保険料を払う必要がありません。

要件を満たす方にはお得な制度ですので、第3号被保険者としての届出をすることが大切です。

国民年金法7条(被保険者の資格)

(1項)次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

(1号省略)

2号 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

3号 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

2項 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第3号被保険者となる要件は

厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)の収入によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者となります。

厚生年金の被保険者の収入によって生計を維持されていることの認定は健康保険法の被扶養者の認定の取扱いを基準としています。

健康保険法の被扶養者には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も配偶者として認められています。

健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者ともに「事実婚の配偶者」も認められているのです。

国民年金法施行令4条(被扶養配偶者の認定)

法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。

健康保険法3条

7項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

1号 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

健康保険法の被扶養者の認定基準(AかつB) A B
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合 年間収入が130万円未満。

(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)

被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 年間収入が130万円未満。

(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)

被保険者からの援助による収入額より少ないこと。

詳しくは、協会けんぽ「被扶養者とは?

第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

第3号被保険者の届出は配偶者(厚生年金被保険者)の会社を通じて届け出る

第3号被保険者となる要件を満たしている方は届出をすることで国民年金保険料を払わなくて済みますので忘れずに手続きをしましょう。

第3号被保険者の届出は配偶者(厚生年金被保険者)の会社を通じて行ないます。

健康保険「被扶養者(異動)届」と国民年金「第3号被保険者関係届」が1つになった書類に記入して配偶者(健康保険・厚生年金の被保険者)が勤めている会社(事業主)を通じて届け出ます。

第3号被保険者関係届

「被扶養者(異動)届」「第3号被保険者関係届」 日本年金機構

【編集後記】

とある有名な外国のマジシャンのコインマジックDVD。
Amazonで品切れしていたのが在庫有りとなっていたのを見つけて早速購入。
昨日届きました。
英語の解説ですが日本語字幕がついていて助かりました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格