【傷病手当金受給中に退職】雇用保険の受給期間延長の申し出をする

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条件を満たしている方は、会社を退職後でも傷病手当金を受けとれます。
傷病手当金を受けとっている間は失業手当を受けとれません。
退職後に傷病手当金を受けとる方は、失業手当の受給期間延長の申し出をしましょう。

雇用保険の受給期間延長の申し出(手続き方法)

失業手当(基本手当)を受けとれる期間のことを「受給期間」といいます。

基本手当を受けとれる受給期間は離職の日の翌日から1年間です。

受けとれるはずの基本手当が残っていても受給期間をすぎてしまうと、それ以降はもう受けとれなくなってしまいます。

失業手当を受けとれる期間は原則1年。傷病手当金を失業後に受けとるなら失業手当の受給期間延長の申し出をする

健康保険から傷病手当金を受けとっている期間は基本手当(失業手当)を受けられません。

病気やケガで働くことができない期間は、受給期間を延長することができます。

受給期間延長

もともとの受給期間1年間に加えることのできる延長期間は最大3年間です。

働くことができない状態が30日以上続いた場合には「受給期間延長」の手続きをすることで、働くことができない日数を受給期間に加えることができます。

離職の日(または離職の日以降で働くことができなくなった日)の翌日+30日過ぎてから申請します。早めに申請しましょう。

受給期間の延長ができる理由
1 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
2 病気やけが(不妊治療含む)で働くことができない
(健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
3 親族等の介護のため働くことができない。
(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
4 事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
5 青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

受給期間延長の手続きは、受給期間延長申請書の他に必要な書類を添えてハローワークに提出します。

受給期間 教育訓練給付適用対象期間 高年齢雇用継続給付延長申請書

ハローワークに求職の申込みをする前であれば離職票、

求職の申込み後であれば受給資格者票、

医師の証明書など

受給期間延長申請書の他にも必要な書類があります.

詳しくはハローワークに確認しましょう。

傷病手当金を受けている間は失業手当は受けとれない

基本手当(失業手当)は、働く意思と能力があるのに働けない状態の人に支給するものです。

病気やケガで働けない状態だから受けとれるのが傷病手当金ですので、傷病手当金を受けている間は基本手当を受けられません。

病気やケガで働けないから受けている傷病手当金。働く能力がない期間は失業手当(基本手当)は受けとれない

病気やケガで働くことができないときに健康保険から給付されるのが傷病手当金です。

傷病手当金は給料の約2/3の金額を休職4日目から最大1年半の期間受けとれます。

参考記事 病気やケガで会社に行けない日が続き給料が減って困った❗️・・・給料の約2/3のお金を最長1年半の間 健康保険から受けとれます

一定の条件を満たす労働者は、退職後も働けない期間について傷病手当金を受けられます。

参考記事 【傷病手当金】退職後も受けるには退職の挨拶でも出勤しない

失業手当(雇用保険の基本手当)は働く能力と意思がある人に支給される

[失業手当]とは、正しくは雇用保険の失業等給付の「基本手当」といいます。

基本手当は、退職前の2年間に12月以上雇用保険に加入していた労働者が失業したときに支給されます。

(懲戒解雇などではない場合の解雇や会社都合退職で失業したときは退職前1年間に6月以上加入していると支給されます。)

参考記事 解雇だけじゃない。失業保険すぐに受け取れる【特定受給資格者】はどんな人?

失業手当はいくら受け取れるのか?

基本手当は雇用保険に一定期間加入していた労働者が失業しているときに支給されます。

職業に就くことができない状態だけでは、雇用保険では失業とは認められません。

  • 労働する意思がある
  • 労働する能力がある

雇用保険での「失業」とは、働く意思と働く能力の両方ともあるのに働けない状態にあることをいいます。

雇用保険法4条3項

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

雇用保険法13条(基本手当の受給資格)

(1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。
第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

2項 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

【編集後記】

昨日は冬至だったのでゆず湯に入り体がポカポカに温まりました。

晩ごはんはカボチャが入ったほうとうを食べながら、M1グランプリの前半を家族で見ました。

今日から少しづつ陽が長くなってきます。

1番寒さが厳しくなってくるときに、陽が長くなってくる。

厳しいときに希望が育ってきているように感じて嬉しくなります。

昨日の1日1新 1日1新 半熟卵と照り焼きチキンのトースト

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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