解雇だけじゃない。失業保険すぐに受け取れる【特定受給資格者】はどんな人?

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離職の理由に関わらず、だれでも7日間の待機期間がすぎなければ失業手当を受け取ることができませんが、7日間の待機期間満了ですぐに失業手当を受け取れる人がいます。特定受給資格者・特定理由離職者の人です。
懲戒解雇ではない解雇された人が特定受給資格者になりますが、解雇意外の人でも対象になります。

失業手当【待機期間】7日はだれでも待つ

失業手当(雇用保険の基本手当)は、離職票を提出・求職の申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後でなければ受け取ることはできません。

雇用保険法33条1項(離職理由による給付制限)

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

離職の理由に関わらず、だれでも7日間の待機期間がすぎなければ失業手当を受け取ることができません。

懲戒解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇)された人、自己都合退職した人は、待機期間7日間に加えてさらに(法律上は1ヶ月〜)3ヶ月待たされることになります。

会社をやめてすぐに失業手当を受け取れるのか?受け取るまでにさらに待たされるのか?
失業手当を受ける方にとっては大きなちがいになります。

特定受給資格者・特定理由離職者の人は、待機期間の7日間を過ぎるとハローワークで失業していると認められた日について失業手当を受け取ることができます。

特定理由離職者については、こちらの記事
失業手当の特定理由離職者。新型コロナウイルス影響での自己都合離職も対象」で書きました。

Q.失業手当【特定受給資格者】はどんな人

解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇は除いて)された人は、待機期間7日間ですぐに失業手当を受け取れるということは聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。

解雇された人とは特定受給資格者のことです。

しかし、この特定受給資格者は解雇された人だけではありません。

他にはどんな人が特定受給資格者になるのでしょうか?

特定受給資格者はどんな人か?
1 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
※  事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。
(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
2 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)
(10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

“解雇された”だけではなく、思っていたよりももっと広い範囲の人が特定受給資格者になることがわかりますね。

表に記載された特定受給資格者になるかどうかの具体的な判断基準は「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(厚生労働省)から確認できます。

特定受給資格者・特定理由離職者はどちらも受給制限期間がない。失業手当で両者のちがいは?

特定受給資格者は特定理由離職者にくらべて所定給付日数が多い

たとえば、45歳で勤続20年で会社を退職した場合を考えてみましょう。

懲戒解雇や自己都合退職した人が受け取れる失業手当の日数は最大150日です。
懲戒解雇でない解雇や会社都合で退職した場合に受け取れる失業手当の日数は最大330日です。

このひとの場合は、受け取れる失業手当の最大日数は150日と330日で2倍以上の差があります。

雇用保険基本手当の所定給付日数

特定理由離職者の人でも「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」については、特定受給資格者と同じ所定給付日数になります。

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【編集後記】

リストラで解雇される・・・。

解雇されたとなるとショックが大きい。
会社をクビにされるとなると恥ずかしい。
いっそのこと、自己都合退職として辞職した方がいい・・・。

「内向型」労働者のあなたなら、そんなふうに思ってしまうかもしれません。

しかし、解雇されることが恥ずかしいなんて、そんなことはありませんよ。

(懲戒解雇ではない)解雇なら、失業手当はすぐ受け取れるし、失業手当を受け取れる日数(年齢によっては2倍以上)も多くなる。

もちろん、不当な解雇だと考える場合は、不当解雇について撤回などを主張する方法もあります。

いずれにしても、辞めたいのでなければ退職届(願)を出すのではなく、解雇通知を受け取りましょう!

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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