賃金支払の5原則 あなたの賃金を守る5原則をご存知ですか

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労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者を言います(労働基準法9条)
労働力を提供して事業(会社)に使用されるのは賃金の支払いを受けて生活をするためです。
労働基準法は賃金支払いについて5つの原則を定めて、あなたの賃金を守ります。

賃金とは

賃金 賃金とは
賃金、給料、手当、賞与、など名称は関係ない。 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを賃金という。

労働基準法11条

賃金支払の5原則


(1)通貨で
(2)全額を
(3)毎月1回以上
(4)一定の期日に
(5)直接労働者に

賃金は(1)(2)(3)(4)(5)の原則に従って支払われなければなりません。

労働基準法24条

通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければならないことになっています。
通貨払いとは、給料はお金で支払うということです。給料を現物支給してはダメだということです。

<例外>

  • 労働協約(労働組合と使用者との書面による契約)がある場合は通貨以外での支払いが認められます。
  • 労働者の意思に基づき労働者が指定する労働者本人名義の預貯金口座への振込

全額払いの原則

賃金は全額を支払わなければならないことになっています。
たとえば、使用者が労働者にお金を貸していた場合でも、貸したお金を返させるために給料から差し引いてはダメだということです。

<例外>

  • 給与所得税の源泉徴収、厚生年金・社会保険料の控除
  • 労使協定による賃金控除。社宅・寮などの費用、労働組合費、社内預金など。

毎月1回以上支払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければならないことになっています。
“今月は資金繰りが厳しいから来月まとめて2ヶ月分払うから勘弁してくれ”はダメだということです。

<例外>

  • 年に2回などとして支払われるボーナス
  • 大入り袋など

一定の期日払いの原則

賃金は、特定した期日に支払わなければならないことになっています。
毎月1回以上支払われたとしても、給料日が特定されていないのはダメだということです。

毎月末日は期日が特定されていることになります。
毎月第1水曜日のような場合は期日が特定されたことにはならず違法です。

直接払いの原則

賃金は労働者本人に直接支払わなければならないことになっています。
たとえば、未成年者が働いている場合に、親に賃金を支払ってはダメだということです。

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非常時には給料日前でも働いた分の賃金を受け取れる(非常時払い)

賃金支払の5原則とは別の話ですが、非常時払いの制度が定められています。

使用者は、労働者が出産、病気、災害、そのほか以下の非常の場合の費用として使うために請求したら、給料日前でも働いた分の賃金を支払わなければならない。

労働者の収入によって生計を維持する者が
出産し、病気にかかり、または災害を受けた場合
結婚し、または死亡した場合
やむを得ない事情で1週間以上の帰郷する場合

労働基準法25条

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格