「障害年金 初診日 前日 なぜ」

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「障害年金 初診日 前日 なぜ」で検索してBlogの記事を見に来ていただいた方がいらっしゃいます。
障害年金は、初診日の前日での保険料納付状況を確認します。それはなぜでしょうか。

障害年金を受け取るための3つの要件

障害年金受給の3要件
1 初診日
2 障害の程度
3 保険料納付

初診日についての記事はこちら。
「障害年金請求するときの“初診日”って具体的にはどんな日なの⁉️」

障害の程度についての記事はこちら。
障害年金を受けられる障害とは、どの程度の障害なのか?

保険料納付についての記事はこちら。
会社を辞めようと思っているなら、具合の悪いところは我慢していないで、会社を辞める前に医者に診てもらっておくこと

Q.障害年金。保険料納付状況を、初診日の“前日”で確認するのはなぜか。

障害年金の保険料納付要件
(保険料納付要件は初診日の「前日」において満たしている必要があります)
1 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の
2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
2 初診日において65歳未満であり、
初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

国家が運営する障害年金も、保険会社が運営している生命保険と同じように、納付する義務がある保険料を決められた期間以上支払っている場合に受け取ることができます。

生命保険は、条件を満たして保険料を払っていた方が、決められた保険事故に遭ってしまった場合に保険金を受取ります。

保険金をほしいと思って、事故に遭ってしまったあとで保険に入って保険料を払ってもらえるわけがありません。

障害年金も同じです。

大きな事故でケガをして障害が残ることがわかってから、保険料を払って障害年金を受け取ることはできません。

障害の原因となるケガや病気で病院に行ってから、慌てて保険料を払ってもダメだということです。

それで、障害の原因となるケガや病気で病院に行った日の前日に保険料納付が条件を満たしているかどうかを確認するのです。

障害年金。保険料納付要件が問われない場合もあります。

障害の原因となるケガや病気で病院にはじめて行った日の前日で、支払っていなければならない保険料の納付状況を確認するのが、保険料納付要件でした。

しかし、そもそも保険料を支払う義務が無かった方は当たり前ですが保険料納付要件は問われません。

記事はこちら。「初診日の前々月以前に被保険者期間がない場合は、国民年金の保険料を支払っていなくても、障害年金を受け取ることができます。

記事はこちら。「20歳前に初診日があれば、保険料を払っていなくても障害基礎年金を受け取れます。

今日の1日1新:紅玉とポテトのアップルパイ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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