本人死亡後に障害年金もらえますか?

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「本人死亡後に障害年金もらえますか」で検索してblogを読みにきた方がいます。

結論からいうと、本人が死亡したあとでも障害年金を受けとれます。

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障害年金を受けていた方が死亡したら、未支給の年金は遺族が受けとる

障害年金にかぎらず年金を受けとっていた方が死亡したときは、受けとっていない(未支給)年金が残ります。

年金は受けとる権利が発生した翌月から支給が開始されます。

そして、受けとる権利が消滅した月まで支給されます。

障害年金は受けとっていた方(受給権者)が死亡したときに受けとる権利(受給権)が消滅します。

そして、年金は偶数月に前月と前々月分の年金が支給されるものですので、本人が受けとることができなかった未支給の年金がかならずあります。

未支給年金を受けとる遺族

未支給年金は生計を同じくしていた遺族が受けとります。

生計同一関係申立書を提出して生計を同じくしていたことを申し立てます。

遺族とは、配偶者、3親等以内の親族です。

未支給年金を受けとることのできる遺族には優先順位があります。

優先順位 未支給年金を受け取れる遺族
(年金受給権者が死亡した当時、生計を同じくしていた方)
1 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 その他1~6以外の3親等内の親族

障害年金を受けていなかった。死亡後でも障害年金を請求できる

未支給の年金は遺族が受けとることができることをみました。

本人が生きている間に障害年金を請求していたが、審査中で支給決定がされたのは本人が死亡したあとだった。

この場合は、本人が死亡後に支給決定された障害年金は本人が受けとることができませんので、未支給年金を遺族が受けとります。

本人が生きている間には障害年金を請求していなかった。

障害の状態にあった本人も家族も、障害年金の請求を考える余裕もなく闘病していたということもあります。

そんな場合でも、本人が生きているとき(障害認定日)に障害等級に該当する状態だった場合には、遺族が請求することで未支給の障害年金を受けとることができます。

請求は障害認定日請求。事後重症請求はできない

本人死亡後の障害年金の請求は、【障害認定日請求】に限られます。

  • 障害認定日から3ヶ月以内に受診していてカルテが残っている。
    (カルテをもとに医師に障害年金請求用の診断書を記入してもらう)
  • 本人死亡後に遺族が請求する障害年金は未支給の年金を請求するものですので、請求期限は本人死亡後5年以内となる。

事後重症請求はできません。

本人死亡後に障害厚生年金を受けとった場合の遺族厚生年金

障害厚生年金1級2級の受給権者が死亡した場合は、遺族厚生年金が支給されます。

本人死亡後に障害年金を請求した場合も、未支給の障害年金だけでなく遺族厚生年金を受けとることができます。

死亡した本人が遺族厚生年金が支給されるための要件のいくつかあるパターンに当てはまらない場合でも、死亡した本人が障害厚生年金の受給権者であれば、遺族厚生年金を受けとれます。

障害厚生年金を受けとることで遺族厚生年金を受けとることができますから、障害認定日をすぎてすぐに死亡したなど受けとれる障害厚生年金の額が少ない場合でも請求することが大切な場合があります。

厚生年金保険法 第3章保険給付第4節遺族厚生年金
58条(受給権者

3号 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

法律の条文にはありませんが、3級の障害厚生年金受給権者が障害厚生年金の傷病と直接死因の傷病が相当因果関係にある場合にも遺族厚生年金が支給されています。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

障害厚生年金を受け取っていた方が亡くなったら、遺族厚生年金を受け取れる

【編集後記】

都心では桜の花は見頃は過ぎましたが、まだまだ咲いています。

今週末までは何とか持ちそうな感じです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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