パート、アルバイトでも「生理休暇」を取れる。

固定ページ
Pocket

生理痛がきつくて生理のときは仕事するのがとてもつらい。アルバイトだからつらくても「生理休暇」がなくて困っている。
パート、アルバイト、雇用形態に関係なく、働くのがつらいほどだったら労働基準法68条で休みを取れます。

IMG 7038

労働基準法68条で生理日の就業が著しく困難な女性に休暇が認められている

労働基準法68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

生理であるということだけでは労働基準法68条で定められている休暇を請求することはできません。

生理日で「就業が著しく困難」である女性が休暇を請求できます。休暇を請求された会社は働かせることはできません、

1日単位だけでなく、半日でも、1時間単位でも休暇を請求できます。

生理で働くことがとてもつらいので休むと申し出た女性労働者に使用者(会社)はダメだということはできません。

労働基準法68条で使用者は、生理日で就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないと定められています。

就業規則・職場に制度があるかどうかは関係ない。労働基準法で定めらた権利

“職場に「生理休暇」制度がないから休めない”
“就業規則に「生理休暇」の規定がないから休めない”

ではありません。

労働基準法で定められた休暇ですから、職場の制度や就業規則に定めがなくても休暇を取得することができます。

もちろん労働基準法は労働条件の最低限度を定めた法律ですから、職場の制度で有給での休暇として生理休暇が定めてある場合は給料を受け取って休みことができます。

労働基準法68条では休暇を取る権利・休暇を取らせる会社の義務を定めていますが、休暇中の給料を払うことは義務付けられていません。

休暇中の給料を払うかどうかは労働協約・労働契約・就業規則で決められている内容によります。

生理日で就業が著しく困難な女性が休暇を請求できる。請求する女性が正社員かアルバイト・パートかは関係ない

生理日で就業が著しく困難な女性が休暇を請求することができますので、請求する女性が正社員か非正規雇用かは関係ありません。

労働基準法で定められた権利です。労働基準法は正社員かアルバイトかパートかなど雇用形態は関係なく適用されます。

アルバイト、パートの方も「生理休暇」を取ることができます。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「生理日の就業が著しく困難」であることの証明は医師の診断書のような厳格な証明は必要ない

「生理休暇」の手続きを複雑にするとこの休暇制度の趣旨を抹殺させることになるので、証明なしで請求があったら休暇を取得させるのが大原則です。

どのような場合に特に証明が必要とされるのかわかりませんが、特に証明が必要な場合があったとしても同僚の証言程度のようなもの以上を求めてはいけないと(厚生労働省)労働基準局が通達を出しています。

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続を複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明が必要が認めれれる場合であっても、右の趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば十分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい。

(昭和23年5月5日基発682号、昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)

【編集後記】

「生理休暇」は2日間に限るなど日数を限定することは許されません。

生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものあり客観的な一般基準は定められない。したがって就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。

休暇期間中に給料を支払うのは○日間とするということを定めること自体は許されます。
(昭和23年5月5日基発682号、昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)

昨日の1日1新 ActyGo Mobile Lens 18X25 iPhoneXsにクリップで止めて使う望遠レンズ

ActyGo Mobile Lens 18X25

昨日の東京は冷たい風が吹いて寒い1日でした。

桜の花が散ってしまうかと心配しましたがしっかりと咲いていました。

2020/03/24 東京 桜

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。