労働組合加入率は16.5%だが1千万人もの組合員数(2022年労働組合基礎調査)

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労働組合基礎調査の結果が、厚生労働省から2022年12月16日に公表されました。
労働組合基礎調査は、毎年6月30日時点での状況について7月に調査しているものです。
雇用者数に占める労働組合員数の割合は16.5%でした。

「労働組合かぁ。入った方がいいのかなぁ?」労組加入について考える労働者。

労働組合加入率16.5%

労働組合の推定組織率16.5%。雇用者数に占める労働組合加入者(労働組合員)の割合は2割に満たないという結果です。

2020年には少し加入率が上がっていた労働組合ですが、2021年2022年ともに加入率が下がってしまっています。

人数で見ると、労働組合員数は約1千万人(999.2万人)。
組織率は16.5%と低いですが、人数では約1千万人もの労働者が加入している労働組合。

労働条件の維持改善と経済的地位の向上のために役立ってほしいものです。

令和4年労働組合基礎調査の概況(厚生労働省)

労働組合は労働条件の維持改善のための労働者の組織

「労働組合」と聞いたときのイメージは、どんなものでしょうか?

労組組織率が2割に満たない16.5%ですから、労働組合と聞いてもピンとこない、イメージがわかないという方も多いかもしれません。

戦前から労働組合はありましたが、戦後に日本国憲法(28条)で人権として保障され、奪うことのできない労働者の権利となりました。

日本国憲法28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

日本国憲法で、団結権・団体交渉権・争議権の労働三権が憲法上の人権として1人ひとりの労働者に保障されています。憲法で保障された3つのの権利を労働三権と呼びます。

  • 団結権は、労働組合を作るまたは加入する権利。
  • 団体交渉権は、労働者が1人ではなく労働組合に集まって団体で会社(使用者)と交渉することで対等な力関係で話し合う権利。
  • 団体行動権は、ストライキ権のこと。ストライキの実施を背景に力強く団体交渉することで労働条件の維持向上を求めるための権利。

社内集団・組織が嫌なら個人加盟の労働組合もある

労働組合は労働条件の維持向上のために憲法が保障する労働者の人権です。

ところが、労組組織率は16.5%。労働組合に加入している労働者の方は2割に達していません。

労働組合は労働者が会社(使用者)と対等な立場で交渉することが法的にも保障された組織ですから、もっと多くの労働者の方に加入してもらいたいと思います。

「会社の言うことにさからわず、労働者のための活動もしないで組合費を取るだけ。」

労働組合について、そんな話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

会社と癒着していて出世コースの1ステップという企業内で組織された労働組合(企業内組合)もあるでしょう。

しかし、会社の社員とは関係なく、合同労組・コミュニティユニオンなどと呼ばれるさまざまな職場で働く労働者が個人単位で集まっている労働組合がいくつもあります。

ユニオンショップ協定で特定の労働組合への加入が強制されている方も、別の労働組合へ加入することで元の組合を脱退することができます。

「労働組合」とひとまとめにして良い悪いの評価はできません。

あなた自身の労働問題に積極的に取り組んで、会社と団体交渉を行なう労働組合を探してみましょう。

そして、他の労働者の労働問題解決のために団体交渉に参加するなど、あなた自身もできる範囲で積極的に労働組合活動に参加してみてはいかがでしょう。

労働組合に加入しない訴訟も泣き寝入りも嫌なら、労働局あっせんによる解決もある

働く上でのトラブル(労働問題)に巻き込まれてしまった。

こんなときには、労働組合に加入して会社と団体交渉を行ない、場合によってはストライキを行なうことができます。

労働組合に参加し、会社と団体交渉を行ない、交渉をすすめるためにストライキを行なう。

どれも憲法が保障している労働者の権利です。

正当な活動です。

しかし、労働組合に参加するかどうかは労働者の自由です。

歴史的な意味があるユニオンショップ制度も労働者の自由意思を奪うものですから否定されるべき制度だと思います。

集団での交渉などがどうしても嫌だ、労働組合に加入するのが嫌だという方は別の方法を選ぶことができます。

弁護士に依頼して民事訴訟を行なう。裁判所を利用して労働問題を解決する方法があります。

労働組合も裁判も嫌だという方は、労働局のあっせんで解決をめざす方法もあります。

都道府県ごとにおかれている厚生労働省の労働局。

労働局では、労働組合と会社との争いではない、労働者個人と会社との争いについて、あなたと会社の間に入って話し合いによる解決のための「あっせん」を行ないます。

「争うことが苦手だが泣き寝入りもしたくない。」

そんな方は、労働局の話し合いによる「あっせん」での解決をめざすという方法もあります。

労働局あっせんは、ほとんどすべて労働者からの申請によるものです。

2021年度【労働局あっせん申請3,760件】労働者からの申請が98%

労働局によるあっせんは、労働問題の解決をめざす上で労働者にとって身近な方法であるといっていいでしょう。

不当な扱いをした会社と闘わなくていいのか?内向型労働者は「あっせん」による話し合いの解決も選択肢に!

【編集後記】

今年も楽しいクリスマスを過ごしました。イブもその前日もですが。

家族で鶏のもも肉(ローストチキン)を3日連続で食べました。

障害年金に取り組む社労士の集まりも。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格