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日本は皆年金・皆健康保険。会社を退職したあとも国民年金と健康保険に加入します。
会社を退職すると、それまで加入していた厚生年金と健康保険をやめることになります。
日本は皆年金・皆健康保険ですので、国民年金と健康保険には加入する必要があります。
退職した翌日に被保険者としての資格を失いますので、退職日の翌日に別の会社に就職しない場合は対応が必要になります。
退職したあとの年金・健康保険には3つのパターン
退職したあとの年金・健康保険には3つの選択があります。誰もが3つのどれでも自由に選べるわけではありませんが、
(1)国民年金第3号被保険者・健康保険被扶養者となる。
(2)国民年金第1号被保険者・国民健康保険に加入する。
(3)国民年金第1号被保険者・任意継続被保険者となる。
国民年金は会社(公務員や私立学校も)に就職しない場合は、会社員の連れ合い(夫・妻)の被扶養配偶者に該当すれば第3号被保険者となれますし、そうでない場合は第1号被保険者として届け出て保険料を支払うことになります。
お連れ合いの被扶養者配偶者となって、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者となる要件と手続きについては、
記事「婚姻届を出していない事実婚でも健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になれます。」に書きました。
会社を退職したあとの健康保険については、3つのパターンがあります。
(1)被扶養者となる。
記事「婚姻届を出していない事実婚でも健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になれます。」に書きました。
被扶養者となる要件を満たさない場合は、国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続被保険者になるか、どちらかを選択することになります。
国民健康保険の保険料、健康保険の任意継続被保険者の保険料、任意継続被保険者となる場合は被扶養者がいる場合は届け出ることができます。被扶養者の有無・人数なども考えて、どちらの保険料が安いかで判断することになります。
ただし、健康保険の任意継続被保険者となるためには、会社を退職した翌日(資格喪失日)から「20日以内」に申請することが必要です。
申請は、お住いの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
東京都にお住いの方は、中野に東京支部があります。
(2)国民健康保険に加入する。
住んでいる市区町村によって保険料が異なります。
健康保険とは異なり、保険料を払わなくてよい被扶養者という方はいません。世帯の1人ひとりが被保険者として保険料を払う対象者になります。
保険料額についてはお住いの市区町村役場の国民健康保険担当窓口に問い合わせてください。
(3)健康保険の任意継続被保険者となる。
1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
3)被保険者期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。
資格喪失日とは、会社を退職した翌日のことです。
健康保険の任意継続被保険者となる方の保険料は、退職する前に支払っていた保険料の2倍の額を目安と考えてもよいと思います。
会社に勤めているときは、保険料の半額を会社が払っていましたので、退職後は保険料の全額をご自身で払う必要があります。そうすると、支払う保険料の金額は退職する前に支払っていた保険料の2倍の額が目安になります。
退職時の標準報酬月額×9.63%~10.61%(※)です。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.57%が加わります)
標準報酬月額はだいたい毎月の給料の平均額と考えてください。
保険料額は都道府県ごとに異なります。東京都の場合は以下の通りです。
(退職した会社の健康保険が健康保険組合だった場合は、健康保険組合に問い合わせてください。)
H30.04~全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額
健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申出書 記入の手引き 全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険の任意継続被保険者となるためには、会社を退職した翌日(資格喪失日)から「20日以内」に申請する必要がありますので、ご注意ください。
【編集後記】
東京は今日梅雨入りしました。
雨にぬれる紫陽花は趣があります。
今日の1日1新:Orion 麦職人
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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