2022年10月1日【東京都最低賃金】1,072円に引上げ

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東京都の最低賃金の時間額が2022年10月1日から1,072円に引上げられます。

1072円

2022年10月1日改正予定【東京都最低賃金】1,072円へと引上げ

2022年8月5日、東京都最低賃金を31円引上げて1,072円(時間額)へと改正することを、東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に答申しました。

東京労働局のプレスリリースによると、東京都最低賃金は2022年10月1日に1,072円へと引上げられる予定です。

東京都最低賃金の状況

だれでも1日(労働基準法の1日上限8時間)働けば1万円は賃金を受けとることができるようになるには、最低時間給が1,250円以上が必要です。

最低賃金が1,250円となるためにはあと178円引上げが必要なのですが、最低賃金が上がること自体は歓迎です。

最低賃金額(円) 引上げ額(円)
2012 850 13
2013 869 19
2014 888 19
2015 907 19
2016 932 25
2017 958 26
2018 985 27
2019 1,013 28
2020 1,013 0
2021 1,041 28
2022 1,072(10月1日予定) 31(予定)

最低賃金はすべての労働者に適用される

最低賃金は正社員にかぎらず、すべての労働者に適用されます。

アルバイト、パート、臨時社員、契約社員、派遣社員、名称や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に最低賃金が適用されます。

IMG 5017 jpg

この写真は仕事ででかけた都内のある場所で撮影したものです。
2019年9月に東京都内で撮影した写真ですが「(高校生950円〜)」とありました。
2019年9月時点での東京都の最低賃金時間額は985円でしたから、この募集通りの時給950円で働かせていた場合は最低賃金法違反です。「高校生」だから最低賃金未満の賃金で働かせてよいとはなりません。

国籍も関係ありませんから、最低賃金は外国人労働者にも適用されます。

最低賃金は、名称、雇用形態、性別、国籍などかかわらず、すべての労働者に最低賃金が適用されるのですが、例外として減額の特例があります

  • 精神または身体の生涯により著しく労働能力の低い者
  • 試の試用期間中の者
  • 基礎的な技能および知識を習得させるための職業訓練を受ける者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者

最低賃金の減額特例の対象となる労働者は上記の方です。

ただし、最低賃金より低い賃金で働かせることができるのは、都道府県労働局長の減額特例の許可を受けた労働者だけです。

アルバイト募集などの広告で「試用期間中は時給●●円」などと記載されているのをみますが、この場合の試用期間での賃金で最低賃金以上を支払わなければ最低賃金法違反、違法です。

「試の試用期間中の者」については、労働局長の許可を受けることで最長6ヶ月間最大で最低賃金から20%減額して働かせることができることになってはいます。

しかし、試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。

働かせる減額特例の許可は、厚生労働省の古い資料によりますが、制度が施行されてから2009年〜2013年の5年間で5件しか許可されていません。2009年に4件、2010年に1件、2011年〜2013年は1件も許可されていません。

減額特例の許可件数の推移

改正最低賃金法の運用状況について(厚生労働省)から引用

もしも、試用期間中の賃金が最低賃金にみたない方がいたら労働基準監督署に問い合わせて、最低賃金の特例許可がされているか確認してみましょう。

特例許可はされておらず、最低賃金法違反であることがわかります。

試用期間(試の使用期間)中の方以外についても、労働局長の特例許可がなければ最低賃金にみたない賃金で働かせることは最低賃金法違反です。

最低賃金法違反は犯罪。労働基準監督署に申告して不足分を支払わせる

最低賃金にみたない賃金で労働者を働かせることは、最低賃金法違反の犯罪です。

最低賃金法違反について是正のために、労働基準監督署は積極的に動きます。
労働基準監督署に是正を求めて申告しましょう。

2022年10月1日(予定)からは東京都の最低賃金は時間額1,072円になりますが、それまでの間は時間額1,041円が最低賃金です。

時間額1,041円にみたない賃金で働いている労働者の方は、高校生などのアルバイトも含めて最低賃金法違反です。労働基準監督署へ申告して不足分を支払うように是正させましょう。

最低賃金法4条(最低賃金の効力)

(1項)使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。

この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

最低賃金法40条

第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。

最低賃金法34条(監督機関に対する申告)

(1項)労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

最低賃金法33条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行う。

【編集後記】

3日ほど涼しく過ごせましたが、昨日(2022/08/07)から再び暑く今週も東京は猛暑の予報です。

つばを3つに折りたたんで小さくしてポケットに入れられる帽子が気に入っていましたが、なくしてしまいAmazonで買い直しました。

前回のよりもっと薄地でポケットがふくらまず、かぶった感じもつばの位置が少しだけ上をむいていて前がよく見えるのも気に入っています。値段も1000円(2022/08/07現在)と安かったです。

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ところが、新しい帽子が届いた日になくしたと思っていた帽子が見つかり・・・。

予備ができたと思えばと。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格