【労災保険】始業前の怪我(ケガ)は労災になるか?

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「労災保険 始業前」で検索してBlog記事を読みにきた方がいます。
始業前のケガは労災とみとめられて労災保険からの給付を受けられるのでしょうか?

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始業前の静かなオフィス

始業前のケガは労災になるのか?

仕事が原因となる(業務起因性がある)ケガは、業務災害です。
業務災害(労災)であるケガには、労災保険からの給付を受けられます。

業務起因性があるケガは業務災害となりますが、業務起因性があることの前提には業務遂行性が求められます。

業務遂行性とは、労働者が事業主(会社)の支配・管理下にあることをいいます。
労働者が労働契約にもとづいて事業主の支配下にある状態は、業務遂行性があります。

業務起因性とは、労働者がケガをしたり病気になったことの原因が業務にあることをいいます。

労働者が労働契約にもとづいて事業主の支配下(業務遂行性)にあることにともなう(内在する)危険が現実化した事故(ケガや病気)には、業務起因性があります。

業務遂行性があること。そのうえで業務起因性があること。
業務遂行性と業務起因性の2つを満たすと業務災害と認められます。

  • 業務遂行性 労働者が事業主(会社)の支配・管理下にあること。
  • 業務起因性 業務が原因となって労働者がケガをしたり病気になったこと。

仕事中(業務遂行中)のケガは原則として仕事に原因がある(業務起因性)と認められます。

もちろん、仕事中であっても仕事とは関係ない私的な行為でケガをしても、仕事が原因ではないケガであれば業務災害とはならず、労災保険からの給付を受けることができません。

私的な行為や自招行為による他人からの暴力をのぞいて、仕事中のケガは原則として業務災害として労災保険からの給付を受けられます。

業務起因性があるケガは業務災害となりますが、業務起因性があることの前提には業務遂行性が求められます。

仕事中のケガは原則として仕事に原因がある(業務起因性)と認められます。

ただし、業務起因性があるためには、労働者が労働契約にもとづいて会社(事業主)の支配下にある状態である(業務遂行性)ことが必要になります。

業務遂行性と業務起因性の両方が認められるケガ(や病気)は業務災害です。

仕事中のケガは原則として業務災害として労災です。

それでは、仕事が始まる前のケガは労災になるのでしょうか。

終業時刻前、始業前であっても業務遂行性と業務起因性があるケガは業務災害です。労災保険からの給付を受けることができます。

始業前のケガで業務災害と認められて、労災保険からの給付を受けられるのはどのような場合でしょうか。

始業前でも「作業に伴う準備行為」でのケガは業務災害(労災)

労働者が働くというときには、本来の業務を行なうだけではなく、その業務の前後には準備と後始末がふくまれているのが普通です。

始業前であれば、作業着や制服などへの着替え(更衣)やパソコンの立ち上げや前日終業後に机に置かれた資料の整理など準備行為を行なうことがあるでしょう。

作業に伴う準備行為は業務行為に付随するものですから、業務行為の延長とみることができます。

このような「作業に伴う準備行為」におけるケガは、始業前であっても業務災害(労災)です。

参考』 七訂新版『労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法 (労働法コンメンタールNo.5)厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課編

始業前でも「事業場施設の利用中」のケガは業務災害(労災)

始業前でも事業場施設を利用することが原因となってケガをした場合は、業務災害(労災)になります。

始業前のケガが、事業場施設またはその管理に起因することを証明されれば、業務起因性が認められます。

事業場施設は、工場や事務所など労働する場所だけにかぎられません。

更衣所・トイレ・食堂・休憩室・娯楽場・運動施設など幅広くみとめられます。

参考』 七訂新版『労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法 (労働法コンメンタールNo.5)厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課編

【作業開始前の焚火による火傷】(昭23年6月1日 基発第1458号)

「基発」とは厚生労働省労働基準局長(旧労働省労働基準局長)名で発する通達のこと。

(問)負傷労働者は、当日午前6時45分出勤、作業が午前7時に開始するので、作業開始までの間、休憩室に使用者が冬期とくに設けてある暖房装置(ドラム罐を高さ約1尺に切り周囲下部に穴をあけ上部から薪を投ずる。)をかこんで、他の労働者とともにいつものように暖をとっていた。あまり薪が燃えないので、機械掃除用として作業場においてあった石油を他の労働者が持ってきて薪に撒きかけて燃やしたが、モンペに燃え移って火傷したものである。

(答)業務上である。

【編集後記】

気に入っていたAmazonで買った折りたたみ式のキャップ(帽子)をなくしてしまいました。
帽子のつばの部分を3つに折りたたんでズボンのポケットに入れていたのですが。
来週からはまた猛暑の予報なので、買い直すことにします。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格