6月は「外国人労働者問題啓発月間」

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外国人だろうと日本人だろうと、同じ労働者です。
「日本人には守られる労働条件が外国人には適用されない」なんてことはありません。

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。

6月は 外国人労働者問題啓発月間 です

6月は「外国人労働者問題啓発月間」

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です ~ 今年の標語は「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」~(厚生労働省)をみてみましょう。

外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。

労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施し、労働基準関係法令違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行うとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。

また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。

さらに、労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行ったもののうち、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについて送検を行うなど、厳正に対処します。

労働条件に国籍は関係ない。適正な労働条件の確保義務は日本人も外国人も同じ

労働基準法や労働安全衛生法、雇用保険法や労災保険法など労働関係・社会保険関係の法令は国籍にかかわらず適用されます。
日本人か外国人かは関係なく適用されます。

労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施し、労働基準関係法令違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行うとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。

と厚生労働省もいっています。外国人労働者に対して労働基準関係法令違反が行われているのをみたら労働基準監督署に情報提供しましょう。

労働基準法違反の申告をする労働者がいたら、可能でしたら申告に同行するなどできる範囲内でお手伝いしてみてはいかがでしょうか?

適正な労働条件の確保 内容
1 均等待遇 • 労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件 について、差別的取扱いをしてはならないこと。
2 労働条件の明示 • 労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件につ いて、書面の交付等により明示すること。その際、外国人労働 者が理解できる方法により明示するよう努めること。【※】
3 賃金の支払い • 最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等 の賃金を全額支払うこと。
• 居住費等を賃金から控除等する場合、労使協定が必要であるこ と。また、控除額は実費を勘案し、不当な額とならないように すること。
4 適正な労働時間の管理等 • 法定労働時間の遵守等、適正な労働時間の管理を行うとともに、 時間外・休日労働の削減に努めること。
• 労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録 等の客観的な方法その他適切な方法によるものとすること。
• 労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えると ともに、時季指定により与える場合には、外国人労働者の意見を聴き、尊重するよう努めること。
5 労働基準法等の周知 • 労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労 使協定等について周知を行うこと。その際には、外国人労働者 の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
6 労働者名簿等の調整 • 労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇簿を調整すること。
7 金品の返還等 • 外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにするこ と。また、退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還すること。
8 寄宿舎 • 事業附属寄宿舎に寄宿させる場合、労働者の健康の保持等に必 要な措置を講ずること。
9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保 • 外国人労働者についても、短時間・有期雇用労働法又は労働者 派遣法に定める、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の 不合理な待遇差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守する こと。
• 外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の 相違の内容及び理由等について説明すること。【※】

【※】の事項については、母国語その他当該外国人が使用する言語又は平易な日本語を用いる等、理解できる方法により明示するよう努める必要があります。

外国人労働者向け相談ダイヤル

  • 相手の方はカタコトの日本語。
  • 自分は外国語で会話できない。(私も外国語ではまったく会話できません。カタコトでも無理・・・。)

外国人労働者の方が困っているのをみかけて自分では会話ができない方でしたら、外国語で相談できる[外国人労働者向け相談ダイヤル]を紹介してみてはいかがでしょうか?

外国人労働者向け相談ダイヤル

【編集後記】

今年はじめて見た朝顔の花です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格