健康保険【東京都】2022年3月分から協会けんぽの保険料が下がる

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協会けんぽ(全国健康保険協会管掌)の保険料率が、2022年3月分から変更されます。
健康保険の保険料は翌月の給料から差し引かれますので、4月の給料明細に掲載される保険料から変更です。

【東京都】2022年3月分からの健康保険料率は「9.81%」

協会けんぽ(全国健康保険協会管掌)の保険料率が変更されます。
保険料率の変更は2022年3月分からです。

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の保険料は翌月分の給料から差し引かれます。
そのため、実際に差し引かれる健康保険の保険料の変更は、4月の給料明細に載っている分からです。

東京都の2022年3月分からの健康保険料率は「9.81%」。

2021年度の東京都の健康保険料率「9.84%」でした。
2022年度の保険料率は「0.03%」下がることになります。

健康保険の保険料率は都道府県単位でそれぞれさだめられています。

東京都は「0.03%」引き下げですが、たとえば徳島県では「10.29%」から「10.43%」へと「0.14%」健康保険の保険料率が引上げになります。

2022年3月分からの介護保険料率は全国一律「1.64%」

介護保険は40歳から加入します
40歳以上のサラリーマンなど労働者の方は、健康保険の保険料といっしょに介護保険の保険料が給料から差し引かれます。

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健康保険の保険料率は都道府県単位でことなりますが、介護保険の保険料率は全国一律です。

2022年度の介護保険の保険料率は「1.64%」です。
2021年度の保険料率は「1.80%」でしたので、2022年度は「0.16%」引き下げになります。

【東京都】2022年3月分から健康保険・介護保険の保険料は給料からいくら差し引かれるか?

  • 東京都の2022年度の健康保険の保険料率は「9.81%」
  • 介護保険の保険料率は全国一律で「1.64%」

健康保険と介護保険の2つを合わせた
東京都での協会けんぽの保険料率は「11.45%」です。

2つ合わせた保険料率は、2021年度の「11.64%」から2022年度は「11.45%」へと「0.19%」引き下げになります。

それでは、給料から差し引かれる健康保険と介護保険の2つを合わせた保険料。

2022年3月分、つまり4月給料から差し引かれる健康保険と介護保険の2つを合わせた保険料はいくらになるのでしょうか?

健康保険と介護保険の2つを合わせた東京都の協会けんぽの保険料率は「11.45%」。

この「保険料率」を標準報酬月額にかけた金額が保険料です。

「標準報酬月額」とは、いわば給料の平均額である「報酬月額」の一定の範囲で決めた金額のことです。

たとえば、報酬月額が29万円以上〜31万円未満の労働者の方の標準報酬月額は30万円ときめられています。

この「標準報酬月額」が30万円の労働者の方が2022年3月分から給料から差し引かれる健康保険と介護保険の2つを合わせた保険料率「11.45%」。

30万円×11.45%=34,350円

「34,350円」の保険料の少なくとも半分は会社が支払う法律の義務があります。

月給30万円の東京都内で働く労働者の方が給料から差し引かれる健康保険と介護保険の2つを合わせた保険料は、14,715円(以下)になります。

【編集後記】

昨日(2022/02/24)は郊外にでかけて散歩。

コロナ禍で都心に出かけなくなり、田舎に向かうことが前よりもさらに増えました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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